【建設業許可】専任技術者について解説

建設業許可の要件の一つの専任技術者とは請負契約や工事の施工のために営業所に常勤で勤務することが求められます。
専任技術者と認定されるには所定の学科を卒業することや実務経験が必要になります。

今回はそんな専任技術者について解説します。

この記事は

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そんなかたを対象としています。

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専任技術者の「専任」の定義

専任技術者とは営業所において契約締結や工事の施工を技術面から支援します。

専任技術者は許可を受けて建設業を営もうとする営業所ごとに、各業種ごとに配置する必要があります。
また、業種は兼務可能ですが同じ営業所に常勤する必要があります。
また、時代の流れによりテレワークも可能ですが常識的に通勤可能な範囲である必要があります。

他に他社からの出向者でも専任が認められれば、専任技術者として取り扱うことが可能です。

専任の者とは認められない場合

勤務する営業所が居住地から著しく遠方にある場合や他に仕事をしている場合など一定の場合は専任とは認められません。
ほかに、営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者又は監理技術者は一定の条件を除き兼任できません。

一般建設業の許可を受ける場合の技術者の基準

専任技術者と認められる条件は以下になります。
なお、○年以上の実務経験の期間は重複できません。10年の実務経験で2業種申請する場合、20年以上の期間が必要になります。

  • 《条件①》指定学科の高校又は中等教育学校(中高一貫校)を卒業後に、5年以上の実務経験
  • 《条件②》指定学科の大学又は高等専門学校(高専)を卒業後に3年以上の実務経験
  • 《条件③》10年以上の実務経験(電気、消防は追加の資格が必要)
  • 《条件④》業種に対応した資格を有するか、又は資格取得後に3年、又は5年の実務経験

ほとんどのかたは以上の条件で当てはまるかと思われますが、ほかにも以下のような条件でも専任技術者と認められます。

  • 《条件⑤》旧実業学校卒業程度検定で、所定の学科に合格後5年以上の実務経験を有する者。
  • 《条件⑥》旧専門学校卒業程度検定で、所定の学科に合格後3年以上の実務経験を有する者。
    (専門士又は高度専門士を称する者は、3年以上の実務経験で可)
  • 《条件⑦》大学の所定の学科に係る単位を優秀な成績で修め当該大学の大学院に「飛び入学」した後、3年以上の実務経験を有する者。
  • 《条件⑧》大学改革支援・学位授与機構より所定の学科に係る学士の学位を授与された後、3年以上の実務経験を有する者。(大学改革支援・学位授与機構は学位認定機関です)
  • 《条件⑨》大臣が①~③に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者。(海外の学校卒や海外の実務経験など)

特定建設業の許可を受ける場合の技術者の基準

  • 《条件⑩》業種に対応した資格を有する(一級建築士など)
  • 《条件⑪》一般建設業の技術者基準(①~⑨)のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種の工事であって、かつ元請として4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。(「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。  )

    指定学科卒業+実務経験+指導監督的実務経験
    資格取得+実務経験+指導監督的実務経験
    など
  • 《条件⑫》特別認定講習を受け、考査に合格し、大臣特別認定を認められたもの。(現在は実施されていません。)

特定建設業における指定建設業について

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は、「指定建設業」としてさらに技術者要件が加重されています。
指定建設業の専任技術者は《条件⑩》《条件⑬》に該当する必要があり、《条件⑪》では専任技術者と認められません。

建設業許可に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。