【建設業許可】専任技術者の実務経験の緩和について解説

専任技術者の実務経験は一定の条件下で緩和することができます。
緩和の条件について解説します。

この記事は

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そんなかたを対象にしています。

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実務経験要件の緩和年数

実務経験の緩和の要件は

(専任技術者になろうとする業種での8年以上の実務経験)+(その他の業種での実務経験)=12 年以上の実務経験

以上が緩和要件です。
その他の業種とは次のような業種を言います。

実務経験要件緩和を認める業種の範囲

【一式工事⇒専門工事】の実務経験の振り替えを認める場合

経験業種 ⇒ 申請業種(8年以上)
土木一式 ⇒ とび・土工、しゅんせつ、水道施設、解体
建築一式 ⇒ 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体

※専門工事から一式工事への振り替えはできません。

【専門工事⇔専門工事】での実務経験の振替えを認める場合(申請業種については、8年以上)

経験/申請業種 ⇔ 経験/申請業種
大工 ⇔ 内装仕上
とび・土工 ⇔ 解体

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