専任技術者の実務経験は一定の条件下で緩和することができます。
緩和の条件について解説します。
この記事は
建設業許可を自分で取得したい。
手引が難しくてよくわからない。
専任技術者について知りたい。
そんなかたを対象にしています。
実務経験要件の緩和年数
実務経験の緩和の要件は
(専任技術者になろうとする業種での8年以上の実務経験)+(その他の業種での実務経験)=12 年以上の実務経験
以上が緩和要件です。
その他の業種とは次のような業種を言います。
実務経験要件緩和を認める業種の範囲
【一式工事⇒専門工事】の実務経験の振り替えを認める場合
経験業種 ⇒ 申請業種(8年以上)
土木一式 ⇒ とび・土工、しゅんせつ、水道施設、解体
建築一式 ⇒ 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体
※専門工事から一式工事への振り替えはできません。
【専門工事⇔専門工事】での実務経験の振替えを認める場合(申請業種については、8年以上)
経験/申請業種 ⇔ 経験/申請業種
大工 ⇔ 内装仕上
とび・土工 ⇔ 解体
建設業許可に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。