児童扶養手当、パスポートの申請が楽になる…戸籍広域交付制度始まる – 栃木県宇都宮市の相続・許認可

手間のかかっていた戸籍の交付に対して、政府が令和6年3月1日から、手間の削減のため戸籍法の改正をおこないました。

最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書を請求できるようになったほか、戸籍が複数の自治体にある場合であっても、1か所の市区町村でまとめて請求可能となります。

今までは各市区町村で個別のシステムで管理していたため相互に連携できず、戸籍を取得したい人は各市区町村に個別に請求する手間がありましたが、今回の法改正ではそれらの手間を削減することが狙いです。

戸籍法の改正後、政府は今後の予定としてさらに戸籍取得の利便性を向上を目指しマイナンバー制度を活用した戸籍証明書の添付の省略や戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書の添付を省略することを目指します。

マイナンバー制度を活用した戸籍証明の添付の省略の例として児童扶養手当認定請求の戸籍証明書の添付の省略が挙げられます。今までは請求者が請求先に対して身分の証明のために戸籍証明書を添付する必要がありましたが、法務省の戸籍情報連携システムとマイナンバーが連携することにより請求者が請求先に対してマイナンバーを提示すればよいことになります。

その他、パスポートの発給申請においても法務省の戸籍情報連携システムが戸籍電子証明書を発行することにより申請者は申請先に対して戸籍電子証明書のパスワードを提示すればよいことになります。

戸籍広域交付制度の利用方法は、本人が市区町村の戸籍担当窓口に請求する必要があります。必ず本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人では請求は行えません。また、本人確認のために顔写真付きの身分証明書が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

今まで戸籍取得には郵送の場合10日程度の日数がかかっていました。また、申請書の不備や手数料の金額不足によってもさらに日数がかかっていました。

行政書士は権利義務、事実証明の書類の作成をすることができる唯一の国家資格です。それらの書類作成時に必要な戸籍の収集では法で認められた資格により本人の承諾で戸籍を市区町村に請求することができます。相続・許認可等で本人は何もせずとも必要書類を揃えることができるのです。行政書士へアウトソーシングすることを検討しましょう。

書類収集に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。