建設業許可の7つの要件を徹底解説!

請負金額500万円以上に必要な一般、知事許可を前提に建設業許可の要件を解説します。

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建設業許可の7つの要件

  1. 誠実性
  2. 欠格
  3. 財産的基礎
  4. 社会保険
  5. 営業所
  6. 専任技術者
  7. 経営業務の管理責任者

誠実性

誠実性がないとは?

  • 建設の請負契約時に詐欺や横領、請負契約に違反する行為が明らかな者

誠実性の対象

  • 法人→役員全員
  • 個人事業主→本人

心当たりがないのであれば気にしすぎることはありません。

欠格

欠格要件とは?

  • 今まで悪いことをしていなかったか

欠格要件が見られる者

  • 法人→役員全員
  • 個人事業主→本人

ということは、

  • 従業員が欠格要件に当てはまっていても問題はありません。

欠格要件チェックシート

  1. 自己破産をしたことがある
  2. 建設業の許可を取り消されたことがある
  3. 建設業の営業停止処分を受けたことがある
  4. 禁固刑、罰金刑、懲役刑を受けたことがある
  5. 未成年者
  6. 暴力団と関係がある
  7. 精神的な障害があると診断された経験がある

ただし、

  • 申請書に嘘の記載をして許可を受けた
  • 許可取得後に欠格要件に該当した

以上の場合、許可が取り消される可能性があります!

財産的基礎

財産的基礎とは、500万円以上の金額を持っていることです。

証明方法は、

  • 直近の決算日の貸借対照表の純資産額が500万円以上
  • 銀行の預金口座に500万円以上あることを証明する預金残高証明書

いずれか1つが必要です。

ただし、

  • 預金残高証明書の有効期限は1ヶ月です。

社会保険

社会保険の加入要件とは、次の3つの社会保険のうち、それぞれ適切な制度に加入していることが必要なことを言います。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

健康保険の加入要件

○がついている健康保険に加入している必要がある。

法人、又は、5人以上雇用している個人事業主

  • ×自治体が管轄する国民健康保険
  • ○国民健康保険組合(土建国保、建設国保)
  • ○全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • ○健康保険組合(〇〇会社健康保険組合など)

その他の個人事業主

  • ○自治体が管轄する国民健康保険
  • ○国民健康保険組合(土建国保、建設国保)
  • ー全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • ー健康保険組合(〇〇会社健康保険組合など)

厚生年金保険の加入要件

法人、又は、5人以上雇用している個人事業主

  • 厚生年金保険の加入義務があります。

その他の個人事業主

  • 厚生年金保険の加入義務はありません。

雇用保険の加入要件

法人、個人事業主に関係なく、週に20時間以上働く労働者を雇用していれば、雇用保険への加入が要件です。

つまり、

  • 取締役のみの法人
  • 週に20時間未満のアルバイトのみ雇用

以上の場合は雇用保険への加入は要件ではありません。

営業所

営業所の要件は、事業スペースが自社で専有できていてプライバーが確保されていることです。

許可される場合

  • 自社の専用スペースがある
  • 複数の事業者が同居していて、入り口は同じだが事業スペースは区分されている

許可されない場合

  • バーチャルオフィスなど、接客スペースを有さない
  • コワーキングスペースのように大きな部屋に複数の会社が自由に出入りできる

その他の営業所の要件チェックリスト

  • 電話番号がある(固定電話のみ場合あり)
  • 社名の標識を掲げている
  • 事務スペースがある
  • 郵便物が届く
  • 自宅が営業所の場合、居住スペースと明確に区分すること

専任技術者

専任技術者の要件とは、業種に対して知識経験が豊富な専門性を有する技術者がいることです。

専任技術者は、

  • 専属であり常勤で雇用(一社専属)
  • 常勤の役員に就任

いずれかである必要があります。

また、

  • 実務経験10年以上
  • 指定学科卒業+一定以上の実務経験
  • 有資格者

いずれかを満たす経験が必要になります。

経営業務の管理責任者(経管)

経営業務の管理責任者は、

  • 5年以上の建設工事を請け負う会社の事業主としての経験を有するもの
  • 役員であること
  • 一社専属であること

以上が経営業務の管理責任者の要件です。

建設業許可に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。