所有者のわからない土地の増加に伴い、政府により令和6年4月1日から、環境悪化、商取引の障害になるため相続登記が義務化されることになりました。
不動産の相続を知った時から3年以内に相続登記をする必要があります。また、令和6年4月1日以前に相続した不動産は令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
所有者が亡くなっても相続登記が行われないことにより、登記簿に現在の所有者が記載されないため、土地や建物を購入する必要がある公共工事、民間取引で阻害が生じていました。そのため、相続登記を義務化することにより問題の解決をする狙いがあります。
政府は令和3年に、不動産の相続を知ったときから3年以内に相続登記をすることを義務化する法改正を行いました。令和6年4月1日以降に不動産の相続を知った場合は相続登記をしなければなりません。また令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象で令和9年3月31日までに相続登記を済ませておく必要があります。
相続登記を行わなかった場合、法務局の登記官が、義務の違反を把握したときに、登記をするよう催告する催告書を送付します。それでも登記がされない場合に登記官から裁判所へ違反を通知します。裁判が行われ、正当な理由がない場合に10万以下の過料が科される場合があります。
相続のときに土地の所有権移転登記を行わないことにより、所有者不明となった土地の面積は、合計で九州の面積より広いと言われています。政府の令和4年度の調べでは所有者不明土地の割合は24%にも及んでいます。