浄化槽工事業登録申請

浄化槽工事業登録申請の書類作成を行政書士が代行いたします。複雑な要件を全て満たし、多くの必要書類を忙しい合間を縫って揃えるのは困難を極めます。浄化槽工事業登録申請についてお気軽にご相談ください。

浄化槽工事業を開業する条件とは?

浄化槽工事業を開業するには要件を満たす必要があります。

まずは営業所ごとに浄化槽設置士を配置することです。

次に浄化槽法24条第1項各号に該当しない宣誓が必要です。浄化槽法24条第1項各号とは具体的に何なのか?法律を羅列することにはなりますが以下の通りです。

第二十四条 都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  • 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  • 二第三十二条第二項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
  • 三浄化槽工事業者で法人であるものが第三十二条第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
  • 四第三十二条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
  • 六浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  • 七法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  • 八第二十九条第一項に規定する要件を欠く者
  • 九暴力団員等がその事業活動を支配する者

このように非常に難しい条件を全てクリアしている必要があります。

また浄化槽工事業でできる工事は総額500万円未満に限られます。それ以上になりますと建設業許可を取得する必要があります。

自分たちがしたい工事が500万円未満であることを確認してください。

まとめ

浄化槽工事業登録申請を行うには浄化槽設置士の配置など複雑な条件をクリアする必要があります。

さらに申請書類と添付書類を忙しい合間を縫って揃えることは困難を極めるかと思います。

行政書士は行政ルールに精通した書類作成のプロです。浄化槽工事業についてお気軽にご相談ください。

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