申請手続きをしないと罰則がある(農地に見えなくても実は農地かも?)
農地を農業委員会の許可を受けずに農地以外に転用すると違反転用となり、現状回復の命令がなされる。従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金刑と非常に重い罰が科される可能性があります。
そもそも農地とは何かというところから話しますが登記簿の地目が「畑」や「田」になっている土地がイコール農地法上の農地ではありません。
各地の農業委員会に直接問合せたりや農林水産省のネットサービス「emaff農地ナビ」で調べる必要があります。
他にももともと農地であったが耕作をやめてしまって林になっていることがあります。
この場合でもその林を利用するためには農地の手続きを行う必要があります。
このように一見農地に見えないものでも実は農地だったということもあります。