相続人調査の落とし穴とは?戸籍についても解説します。

戸籍は、あなたの家族の歴史が書かれた大切な本です。
日本国民の出生から死亡までの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)を登録・公証するための重要な情報がすべて記録されています。

例えば、遺産分割、出生届や婚姻届等の公的な手続き、口座開設等の金融機関での手続き、不動産売買等で必要になります。

戸籍制度を知ることは自分自分のルーツを知り、理解を深めることに繋がるでしょう。

次に戸籍について詳しく説明していきます。

行政手続き、書類作成の相談は行政書士へ
お気軽にお問い合わせください。
070-7665-5817
9:00-20:00

戸籍の記載事項

結婚したときに戸籍は新たに作成されます。

結婚をきっかけに戸籍が作成される理由ですが、以前は三代戸籍と呼ばれる父母、本人、子までの情報が記載されていました。
しかし、記載事項が膨大になるため複雑で管理が困難になることがあるため、簡素化を目指し現在に至ります。

作成された戸籍には以下のことが記載されます。

本籍土地の地番を利用してつけられた番号。出生時に定められ、原則として父母の本籍地を継承する。現在の住所のことではありません。
筆頭者戸籍の一番最初に登録されている人。婚姻届の際に名乗った氏の者が筆頭者になる。
氏名戸籍に記載されている人の名前。婚姻届の際に戸籍が作成されるので、記載される配偶者や子供は同じ氏を名乗ることになる。
生年月日戸籍に記載されている人の生まれた日付。出生届に基づいて記載される。
続柄戸籍に記載されている人と筆頭者との関係を表すもの。父母、兄弟姉妹、配偶者などが該当する。
婚姻・離婚婚姻届・離婚届に基づいて記載される。婚姻・離婚の年月日、相手方の氏名などが記載される。
死亡死亡届に基づいて記載される。死亡年月日、死亡原因などが記載される。
その他養子縁組、成年後見、転籍、改製など

ですので、戸籍を見れば自分の今までの歴史を知ることができるでしょう。

次に戸籍簿の種類についてです。

戸籍簿の種類

戸籍・除籍・改製原戸籍の3種類があります。

現在の戸籍、除籍等により空になった戸籍、法改正以前の戸籍等です。

個別に説明していきます。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍妙本)

現在の戸籍の内容を証明したものです。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)戸籍に記載された全員分の証明
戸籍個人事項証明書(戸籍妙本)戸籍に記載された一部の者の証明

平成6年に戸籍がデジタル化されました。
デジタル化前と後で名前が変わります。

デジタル化前全部事項証明書・個人事項証明書
デジタル化後戸籍謄本・戸籍妙本

除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍妙本)

戸籍に記載された者の全員が戸籍が存在する本籍を移動させたり、婚姻や死亡により除籍したことにより誰も記載されなくなった状態の戸籍です。

改製原戸籍謄本・改製原戸籍妙本

戸籍の法律改正やデジタル化により戸籍が作り直されることがあります。

改製原戸籍とは作り直されたあとの空になった以前の戸籍のことです。

家系図や相続等により遡って戸籍を取る際はこれらをすべて取得する必要があります。

次に戸籍の附票についてです。

戸籍の附票とは

戸籍の附票とは住所の移転を記載した書類です。

戸籍に記載された者の住所の移転が記録されます。

住所の移転が記載される仕組みについてですが、住民票が移動された際に本籍地に通知され、戸籍の附票に記載される仕組みになります。

家系図・相続の際の相続人調査をしたい

相続人調査は時に難航することがあります。

被相続人が生前に離婚、再婚、養子縁組、認知等、自分が知らない事実が存在することがあるからです。

そういった事情があるにも関わらず相続人調査のため戸籍を自分で取り寄せた場合、事情により難航したり、相続人を見落とし遺産分割が無効になってしまうことがあります。

相続人調査の難しいポイント

  • 被相続人が生前に離婚、再婚、養子縁組、認知をしていた場合、戸籍を取寄せる者の範囲や人物が複雑になります。
  • 法改正やデジタル化以前の戸籍は現在と様式が異なっていたり、手書きのため読みづらいことがある。
  • 相続人が音信不通、転居先が不明のため戸籍の取り寄せが困難である。

相続人調査を自分で行う際はこれらのことに十分注意しましょう。

相続に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。ささいなことでも構いません。ご連絡はこちらのホームページから承ります。→行政書士横尾政紀事務所