経営事項審査の申請

経営事項審査は建設業法に基づき公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が申請します。
入札資格には客観的事項の審査と発注者別評価点が要素としてありますが、そのうち経営事項審査は客観的事項の審査を行います。
郵送や電子申請も可能ですので比較的手軽に手がでやすいと思います。公共工事にチャレンジしたいという事業者様いかがでしょうか。

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審査基準日

経営事項審査は申請をする日の直前の決算日を審査基準日にしています。

有効期限

1年7ヶ月です。
上記の審査基準日からです。審査期間は含まれないので継続して公共工事を受注したい場合は毎年決算後に申請する必要があります。

審査項目

経営状況分析(Y)

経営状況を数値化して評価するものです。
経営状況分析機関に申請して行います。

審査項目

  • 純支払利息比率
  • 負債回転期間
  • 売上高経常利益率
  • 総資本売上総利益率
  • 自己資本対固定資産比率
  • 自己資本比率
  • 営業キャッシュフロー(絶対額)
  • 利益剰余金(絶対額)

経営規模等評価(X・Z・W)

経営規模、技術力、その他の項目を数値化しています。審査行政庁に申請します。

経営規模(X)

  • 完成工事高(業種別)
  • 自己資本額
  • 利払前税引前償却前利益

技術力(Z)

  • 技術職員数(業種別)
  • 元請完成工事高(業種別)

その他の審査項目(W)

  • 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
  • 建設業の営業継続の状況
  • 防災活動への貢献の状況
  • 法令遵守の状況
  • 建設業の経理の状況
  • 研究開発費の状況
  • 建設機械の保有状況
  • 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

申し込み方法

  • 対面形式
  • 郵送形式
  • 電子申請形式

以上の3種類です。

いかがでしたか、簡単ですが経営事項審査の解説でした。

建設業許可に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。