「妻(夫)が亡くなりました。自分の名義じゃない銀行預金から引き出しできませんか?」
「葬式費用が手元のお金じゃ足りません…妻(夫)の銀行預金から引き出しても大丈夫ですか?」
これらの質問の答えは、今までは「原則できません」です。しかし現在では、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば可能となりました。
今までは共同相続人全員の同意がなければ銀行預金の払戻しができませんでしたが、民法の改正が行われ相続人の生活費を銀行から引き落とせない等の問題に対応するため、一定金額までは遺産分割前に引き落とせる法改正が行われました。
一定の金額までなら遺産分割協議書や遺言による遺産分割前に共同相続人の同意が無くとも銀行から貯金を払戻しすことができるようになったのです。
改正前では共同相続人全員の同意による銀行預金の払戻しが必要でした。そのため、遺産分割の前に被相続人の銀行預金を引き落とす必要があったときに迅速に引き落とすことができない等の支障がありましたが、今回の改正はそれらの問題を解決するものです。
払い戻しを請求できる額の計算方法とは?
例えば、生活費が足りなくなり遺産分割前に死亡した夫の銀行預金から払戻したいとき、相続人である妻は銀行からいくら引き落とすことができるでしょうか。
具体的には、(普通預金) × 3分の1 × (法定相続分)(ただし、上限150万円)です。数字を当てはめて考えましょう。
普通預金:1200万円
相続人:妻(法定相続分2分の1)
1200万円 × 3分の1 × 2分の1 = 200万円
上限150万円なので、引き落とせる額は150万円
銀行預金口座の名義を死亡した配偶者名義にしていた場合は遺産分割前に生活費等を払戻したいことがあると思います。150万円を上限に引き落とすことが可能であることを覚えて置きましょう。
払戻した銀行預金は相続分に含まれるのか?
銀行預金から遺産分割前に引きとした後、共同相続人が集まり遺産分割協議を行いますが、払戻した人の払戻したお金は遺産分割ときにどのような扱いになるでしょうか。
遺産分割するときに、遺産分割前に払戻したお金は払戻した相続人の相続分扱いになります。つまり相続分の遺産が1000万円で遺産分割前に50万円払戻していた場合は残りの950万円を分割して相続することになります。
遺産分割前に被相続人の銀行預金を払戻した場合は遺産分割時に自分の遺産分割の相続分から払戻した分が引かれることを覚えておきましょう。
相続分より多く払戻してしまったときは?
遺産分割前に被相続人の銀行預金から預金を払戻したとき、その後の遺産分割の相続分のほうが少なかった場合はどうなるでしょう。
例えば、Aさんが100万円を遺産分割前に被相続人の銀行預金を払戻したとします。その後の共同相続人による遺産分割協議でAさんの相続分が50万円になった場合、Aさんは他の共同相続人に残りの50万円を支払う義務が生じます。
遺産分割前に被相続人の銀行預金から払戻しときは、遺産分割時に他の共同相続人にお金を渡す可能性もあることを覚えておきましょう。
払戻しのための必要書類
払戻す事情が出来て、いざ相続人が遺産分割前に被相続人の銀行預金から払戻しを受けたいときの必要書類はどのようなものがあるでしょうか。
具体的には、
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、全部事項証明書、戸籍証明書。出生から死亡まで連続したものが必要。
- 相続人全員の戸籍妙本、戸籍謄本、全部事項証明書、又は法定相続情報一覧図
- 払戻しを受けたい相続人の印鑑証明書
払戻しを受けたいときはこれらの必要書類があることを覚えておきましょう。
行政書士は払戻しを行うための必要書類を代行して集めることができます。専門家ならではのスピード感で依頼を遂行します。
また、これらの必要書類は相続の手続きを行う上で集める書類の一部ですので、相続の手続きを依頼していた場合は払戻しも合わせて行うことができます。