入管業務は外国人を相手にするので当然に語学力が問題になる。実際に行政書士として入管業務を行う時に語学力は必要なのか?
結論→ほとんどの場合必要ない
国際結婚→配偶者が日本人だから
国際結婚をしたい外国人が行政書士事務所に依頼する場合は、日本人の配偶者と一緒に来る場合がほとんどで、外国人自身も日本語を話せることが多い。
結論として国際結婚の業務に語学力は必要ない。
外国人就労→法人の担当者が日本人だから
日本の法人で外国人を採用したいときに行政書士に依頼する場合、通常は法人の担当者と行政書士が面談する。担当者は日本人で日本語を話せるので語学力は必要ない。
結論として外国人就労業務に語学力は必要ない。
日本で就労したい外国人からの問い合わせ→日本に就労したい人は日本語を話せる
日本語を話せない外国人は日本の法人に採用されない。日本で働くということは日本人を相手に仕事をするわけだから。
結論として日本で就労したい外国人の業務に語学力は必要ない。
日本に帰化したい→日本に長く住んでいるので日本語を話せる。
日本に長く住み日本に帰化を考えている外国人から依頼される場合、外国人は日本に長く住んでいるわけですから当然日本語も話せるわけです。
結論として帰化申請業務に語学力は必要ない。
日本でビジネスをしたい外国人経営者→日本でビジネスをしたい人は現状半数程度の人は日本語を話せる
例えば中国の経営者が日本で事業を行いたいとき、半数程度の人は日本語を話せる。日本で事業を行うわけですから日本語を話せる人も多いわけである。しかし、支社を作りたいといった理由であれば経営者は日本語を話せないこともある。中国の経営者は中国語を話すので行政書士も中国語を話せる必要がある。中国の経営者は英語は話せないことが多い。
結論として日本で事業を行いたい外国人の業務は語学力はあったほうがいい。
まとめ
行政書士が入管業務を行うときに語学力は一部の業務を除き必要ない。日本で事業を行いたい外国人経営者の依頼を受けるとき、入管業務を超えて外資企業の法務顧問契約を受けるときには語学力が武器になる。
結論として行政書士が入管業務を行ときは語学力は一部(ビジネス、法務顧問契約など)の業務を除き必要ない。