終活・遺言にご不安のある方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は終活・遺言のサポートを専門にする事務所です。遺言作成のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。
付言とは何か?
遺言には遺言事項という法的効果のある記載と、付言といった法的効果のない記載があります。
果たして法的効果のない付言に記載する意味はあるのでしょうか。
答えを言いますと、遺言の付言は速やかな遺言執行や紛争防止を促す効果があります。
たんに「不動産を相続させる」と記載しただけではすぐに売却されてしまう可能性がありますが、付言に「不動産は売却しないでください」と記載すれば相続人はその通りにしてくれるかもしれません。
他には、愛する家族への感謝の言葉のようなメッセージや残された家族に速やかに遺言の内容が実現することを願うことを示すことが多いです
また、介護をしてくれた。事業を継いでくれた。などの遺留分権利者を侵害する遺言をする場合に遺留分侵害額請求額の行使を控えてほしいなどと記載するなどの方法があります。
恨み言を書きたい…
しかし、特定の人を指してこの人のためにさんざん苦労させられたのような特定の相続人に対する恨み言などを書くことは避けるべきであります。
なぜなら恨み言を書かれた人が遺言の無効を争い異議を唱える可能性があるからです
その他に、付言に記載するべき事項としては趣味で集めたコレクションなどが当てはまります。
ただ単に相続人に相続しただけではゴミとして捨てられてしまう可能性がありますが、付言に「大切にしていただける方にお譲りしたい」や「古物商に売却してほしい」などと記載すればそのように希望通りにしてもらえる可能性が上がります。
相続に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。
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