自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成方法ですが、全文・日付・氏名を自分で書き、押印することにより作成できます。
また、財産目録はパソコンで作成可能ですが、自筆で署名と押印が全ページに必要です。
作成した遺言は自分で保管するか、自分の死亡を知ることができて、かつ信用できる人に保管してもらいましょう。
信用できる人は遺言によって得する人などが向いています。
自筆証書遺言には費用がかからないため手軽に作れるメリットがありますが、デメリットもあります。
紛失、偽造、隠匿、破棄の可能性があったり、書き方が法律に通りでなければ無効になる恐れがあります。
そのほか、自分が死亡したときに相続人が遺言の検認を家庭裁判所に申し立てる必要があり負担が残ります。
なお、検認の申し立てから検認まで一ヶ月程度かかります。
ですが、検認については遺言保管制度を利用すれば不要とすることもできます。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人と証人2名以上の立ち会いのもと作成します。
証人2人が立会いのもと公証人が遺言を読み上げ遺言者が確認後、公証人、証人、遺言者が署名して押印します。
遺言内容がほぼ確実に実現できるため確実性を求める人に向いています。
また、自宅や入院先でも出張料を支払い作成できます。
なお、遺産の金額により数万円の手数料がかかります。
遺言の原本が公証役場に保管され、正本と謄本が交付されますので、正本を遺言者、謄本を自分の死亡を知ることができて、かつ信用できる人に保管してもらいます。
信用できる人は遺言によって得する人などが向いています。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は公証役場で公証人と証人2名以上の立ち会いのもと作成します。
署名、押印ができれば本文は代筆することができます。
内容がわからないように厳重に封書に封印を施します。
作成は公証役場に記録されますが保管は遺言者任せですので自筆証書遺言同様に紛失などの危険性があります。
相続に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。