今回は決算変更届について提出書類、要件、提出の流れについて解説します。
建設業許可を受けた後は許可の申請時から何か会社に変更があった場合は役所に変更届を提出する必要があります。
建設業許可を受けた後の主な変更届等について列挙します。
建設業許可を受けた後の主な変更届等
・ 商号・名称、資本金、営業所の変更:30日以内
・ 役員の変更:30日以内
・ 経営業務の管理責任者の変更:2週間以内
・ 専任の技術者の変更:2週間以内
・ 決算変更届:事業年度経過後4ヶ月以内
・ 許可を受けた建設業の廃業:30日以内
結論から言えば決算変更届は毎年提出する必要があるため重要な書類です。
提出をしなかった場合「6か月以内の懲役、又は100万円以下の罰金に処す」と定められており厳しい罰則があります。
繰り返しになりますが、今回は決算変更届について決算から書類提出までの流れ、提出書類について解説します。
決算変更届は決算から4ヶ月以内
決算変更届は決算から4ヶ月以内に提出することになっています。
税務署へ申告した財務諸表を建設業式の財務諸表に書き換え提出します。
決算変更届の提出までの流れ
・決算
↓
・税務署への申告 :決算から2ヶ月以内
↓
・書類集め
↓
・決算変更届の提出:決算から4ヶ月以内
決算変更届の提出書類について
決算変更届の提出書類について簡単にですが解説します。
まずは一覧で列挙します。
決算変更届の提出書類
・変更届出書
・工事経歴書
・直近3年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・健康保険等の加入状況
・健康保険等の加入状況を証明する書類
・事業税納税証明書
・貸借対照表
・損益計算書、完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・附属明細表
・事業報告書
・定款
変更届出書:決算終了に伴う変更届書とも言います。
工事経歴書は届出時点で許可を取得している全業種分必要です。
工事経歴書、直近3年の各事業年度における工事施工金額は経審を受審をしない業者は、税込み、税抜きどちらでもかまいません。
経審を受審する業者は税抜きでなければなりません。
使用人数、健康保険等の加入状況、及び証明する書類、定款は変更があったときに限り提出が必要です。
附属明細表は資本金が1億円以上、負債200億以上の株式会社が提出します。
また、個人の場合は財務諸表は貸借対照表と損益計算書のみで大丈夫です。
建設業許可に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。