処遇改善計画書・体制届・加算届の申請時期

障害者福祉サービスの処遇改善計画書・体制届・加算届を作成、提出まで行政書士が代行します。お気軽ご相談ください!

処遇改善計画書・体制届・加算届の申請時期について

毎年行政へ届ける必要のある処遇改善計画書・体制届・加算届の申請時期についてですが、

処遇改善計画書は加算を受けたい月の前々月までに、体制届を前月の15日までに届け出る必要があります。たとえば4月から加算を受けたい場合は2月末までに処遇改善計画書を行政へ提出する必要があり、体制届は3月15日までに提出する必要があります。

処遇改善計画書前々月末日まで
体制届前月15日まで
処遇改善に関連する書類の提出期限

毎年4月に体制届と加算届を提出しますが、通常は前月15日までに行政へ提出する必要があります。ただし4月15日までに提出すれば4月分は加算される指定権者もあるようです。

体制届・加算届前月15日
(4月15日までに提出で4月から加算される指定権者あり)
4月の体制届・加算届に関連する書類の提出期限

当事務所では障害者福祉サービスの処遇改善計画書・体制届・加算届を作成、提出まで行政書士が代行しております。お気軽ご相談ください!

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