障害者福祉サービスの処遇改善計画書・体制届・加算届を作成、提出まで行政書士が代行します。お気軽ご相談ください!
毎年行政へ届ける必要のある処遇改善計画書・体制届・加算届の申請時期についてですが、
処遇改善計画書は加算を受けたい月の前々月までに、体制届を前月の15日までに届け出る必要があります。たとえば4月から加算を受けたい場合は2月末までに処遇改善計画書を行政へ提出する必要があり、体制届は3月15日までに提出する必要があります。
処遇改善計画書 | 前々月末日まで |
体制届 | 前月15日まで |
毎年4月に体制届と加算届を提出しますが、通常は前月15日までに行政へ提出する必要があります。ただし4月15日までに提出すれば4月分は加算される指定権者もあるようです。
体制届・加算届 | 前月15日 (4月15日までに提出で4月から加算される指定権者あり) |
当事務所では障害者福祉サービスの処遇改善計画書・体制届・加算届を作成、提出まで行政書士が代行しております。お気軽ご相談ください!