経営管理の管理責任者(経管)の要件と必要書類

建設業許可を取得する要件はご存じでしょうか。そのひとつとして以下のうちどちらかが必要になります。

①経営業務の管理責任者(経管、経責と呼ばれます。)
②建設業に関する経営体制

今回は経営業務の管理責任者の常勤性、経営経験などの要件と必要書類をご説明しましょう。
また、一般建設業と特定建設業では要件に違いはありませんのでご安心ください。

対象者

建設業に関する経営経験が必要とされる対象者になるのは、法人では役員のうち常勤であるものが、個人事業主では本人か支配人にあたる者です。

ここで注意して頂きたいのは「役員」「常勤」についてです。

役員の定義

役員の定義として、

①持分会社の業務執行役員
②株式会社又は有限会社の執行役
③これらに準ずるもの(個別認定が必要です。今回は深くは掘り下げずに先に進みましょう。)

常勤の定義

常勤の定義として、休日以外は毎日通勤して職務に従事していることが必要です。非常勤の役員では該当しないということに注意してください。

経験

次に、建設業に関する経験に関してご説明します。

基本的には以下の

①法人の役員
②個人事業主
③支配人
④支店長・営業所長(令3条の使用人に該当する場合)

が、5年以上、建設業に関する管理責任者としての経験を有していることが必要になります。

これは法人の役員であった期間と個人事業主であった期間を合算した期間で問題ありません。

また、その期間中は建設業許可を受けていたかどうかは要件とはなっていません。(建設業許可を受けていたときは建設業許可の通知書のコピーを証明書にすることができます。)

必要書類

常勤の証明に必要な書類

社会保険に加入している法人であれば、住民票と健康保険証(事業者名が明記されているもの)でいいです。
その他の場合、住民票、確定申告書の役員報酬、住民税特別徴収通知書で常勤であることを証明します。
この他にも必要書類がある場合もあり、一筋縄ではいかないところです。

経験を証明する書類

経験を積んだ法人が建設業許可を受けていた場合は話が早いです。許可通知書の写しを提出すれば良いのです。また申請先の行政庁によっては許可通知書が無い場合であっても行政庁側で許可を受けた法人であったか確認することもあるようです。

建設業許可を取得していない法人であった場合は、以下の建設工事に関する

・役員であったことを証明する登記事項証明書または閉鎖登記簿本簿役員欄
・請負金額
・注文書
・請書
・請求書など

で経験を証明します。

請負契約書、押印のある注文書以外ですと通帳の提示も必要ですのでご注意ください。
実際にはこれらを組み合わせ経験を証明することになります。

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