運送業を始めたいと考えたとき、まず立ちはだかるのが「許可制度」です。農地を売買するときに農地法の許可が必要であったり、一定額を超える建設工事を行うのに建設業許可が必要なように、物流の世界にも必ず守らなければならないルールがあります。荷主から運賃を受け取って貨物を運ぶ場合には、一般貨物自動車運送事業の許可を取ることが出発点になります。宅配便などの路線便を行う特別積合せ貨物運送事業や、大手メーカーと専属契約を結んで輸送する特定貨物自動車運送事業、あるいは軽バンを使って小口配送を行う貨物軽自動車運送事業など、事業の形態によって必要な許可や届出の種類が異なります。どの区分であっても共通して言えるのは、「許可なく始めることはできない」ということです。
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運送業許可制度の目的
なぜこうした制度があるのかといえば、公共の利益を守るためにほかなりません。物流は社会の血流ともいえる存在です。もし基準を設けずに誰もが自由に運送業を始めてしまえば、整備不良の車両や過労のドライバーが路上にあふれ、交通事故や環境破壊のリスクが高まります。荷主にとっても、責任の所在があいまいなまま貨物を預けることになれば、損害が発生しても泣き寝入りせざるを得なくなります。許可制度は、こうした混乱を防ぎ、利用者の安心と業界全体の信頼を維持するための仕組みです。また、税制や補助金制度と結びつけることで、行政が適切に事業を管理できるようにもなっています。
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運送業許可制度がなければどうなるか
もしも運送業の許可制度が存在しなかったらどうなるでしょうか。考えるだけでも恐ろしいことですが、無秩序な開発や違法営業が横行し、物流インフラそのものが危険にさらされることになります。無資格業者が整備を怠った車両で輸送すれば、事故が頻発するでしょう。十分な運転者教育を受けていない人材が長時間労働をすれば、重大事故のリスクも高まります。さらに、社会保険や税金を回避する業者が増えれば、真面目に経営する事業者が割を食い、公平な競争環境は崩壊します。農地投機が食料供給を脅かすように、物流の世界でも規律を欠いた参入は社会全体に大きな悪影響を及ぼすのです。
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運送業許可を受けずに行った場合の罰則
それでもなお、無許可で事業を行う人は少なくありません。しかし、無許可営業はいわゆる「白トラ行為」として厳しく処罰されます。行政からの指導や是正命令はもちろん、業務停止や将来的な許可取り消しにつながることもあります。刑事罰としては一年以下の懲役や百万円以下の罰金が科される可能性があり、非常に重いリスクを背負うことになります。加えて、荷主から請け負った運送契約そのものが無効とされ、事故が起これば損害賠償責任を負う立場になります。短期的に利益を得られたとしても、違法行為の代償はあまりにも大きいのです。
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運送業許可を取るには?
実際に一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、人・物・金・信用という四つの柱を満たす必要があります。人的要件としては、運行管理者資格者証を持つ人を配置し、整備管理者を選任しなければなりません。役員についても欠格事由の有無が調べられます。物的要件では、車両を原則五台以上確保することが求められ、営業所と車庫の距離は二キロ以内である必要があります。公図や配置図、使用承諾書など細かい証明書類をそろえなければなりません。
財産的要件としては、資金力を証明するために銀行の残高証明や法人の決算書が必要になります。五台の車両を確保するにはおおむね一千万円から一千五百万円程度の資金が必要だといわれています。そして信用に関しては、納税証明書で未納がないことを確認し、社会保険にきちんと加入していること、暴力団との関係がないことなどを誓約する必要があります。
特定貨物自動車運送事業の場合は、特定の荷主との契約を前提としているため、契約書を提示することが要件になります。貨物軽自動車運送事業は届出制のため、軽バンや軽トラックを用いた小口配送なら、比較的短期間で事業を開始できます。一方、特別積合せ貨物運送事業は全国路線便や宅配便に代表される形態で、広域にターミナルや路線網を整備し、標準運賃を国に届け出る必要があるため、新規参入は極めて難しい分野です。
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許可までの流れと期間
許可取得までの流れは概ね共通しています。まずは運輸支局に事前相談を行い、事業計画や要件の確認を受けます。その後、営業所や車庫、車両を確保し、必要書類や図面を整えて申請します。申請が受理されると、書類審査とともに現地調査が行われ、実際に営業所や車庫の状況が要件に適合しているかを確認されます。問題がなければ許可通知が出され、最終的に運輸開始届を提出し、緑ナンバーを取得して事業を開始することになります。
期間は書類準備に一、二か月、審査や協議に二〜四か月かかるのが通常で、全体として三か月から半年程度を見込むのが妥当です。貨物軽自動車運送事業の場合は届出制のため、一〜二週間で営業を始められるのに対し、特別積合せ貨物運送事業は大規模な設備や体制を前提としているため、年単位の審査を覚悟する必要があります。
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行政書士に依頼するメリット
こうした一連の流れを見ていただければ分かるように、運送業の許可取得は決して簡単ではありません。書類の不備や要件の見落としがあれば、申請が差し戻され、車庫や車両の契約が無駄になってしまうリスクもあります。行政書士に依頼すれば、要件の適合性を事前にチェックし、煩雑な書類を整え、役所や関係機関との調整も代行します。スケジュールを逆算して進めることで、許可取得の遅延を防ぎ、安心して事業を立ち上げることができます。
特に初めて運送業に参入される方にとっては、法律や手続きの壁が高く感じられるものです。専門家のサポートを得ることで、余計な不安や時間の浪費を避け、事業開始のスタートラインにスムーズに立つことができるのです。
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運送業許可申請代行エリア
当事務所の運送業許可申請代行の対応エリアは栃木県・茨城県を中心に全国対応です。
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