絶対に知っておくべき!遺産分割協議書の書き方と作成のコツ

遺産分割協議書の作成は、円滑な相続手続きを進めるために欠かせません。相続人全員で話し合いを重ね、適切に遺産分割が行われるよう協議書を作成することが重要です。本ブログでは、遺産分割協議書の意義や作成方法、必要なケースなどについて詳しく解説していきます。遺産分割に関する疑問を解消し、トラブルを未然に防ぐためのヒントが満載です。

1.遺産分割協議書とは

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遺産分割協議書は、相続人間での遺産分割について話し合いを行った結果をまとめた文書です。遺産分割協議書は、相続人間での合意内容を証明し、相続財産の名義変更手続きに必要となります。また、将来的な紛争を防ぐためにも重要な文書となります。

遺産分割協議書には、遺産の具体的な分配方法や割合について合意した内容が記載されます。この文書により、相続手続きの進行や名義変更などの手続きが円滑に行われることが可能となります。

遺産分割協議書は、相続人全員が協議を通じて合意した内容をまとめた証明となります。また、将来的な遺産相続におけるトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

遺産分割協議書の作成には、正確さと注意が必要です。専門家の助言を受けながら準備を行うことをおすすめします。これにより、遺産分割協議書が相続人間の合意内容の証明や将来の紛争防止に役立つことができます。

2.遺産分割協議書が必要なケース

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遺産分割協議書が必要となるケースは以下の2つです。

2-1.「遺言書がない」+「法定相続割合で分割しない」場合

もしも遺言書が存在しない場合でも、必ずしも法定相続割合での遺産分割をする必要はありません。相続人全員が話し合いを行い、遺産を自由に分けることも可能です。この場合、話し合いの結果に基づいて「遺産分割協議書」を作成します。ただし、法定相続割合での遺産分割を選ぶ場合には、遺産分割協議書は不要です。

2-2.「遺言書はある」+「遺言書の内容に不備がある」場合

遺言書が存在する場合は、通常は故人の意思に従って遺産を分けることが一般的ですが、以下の場合には遺産分割協議書が必要です。

  • 遺言書が法律上で無効な形で作成されている場合(例:日付がない、押印されていないなど)。
  • 遺言書が具体的な財産や不動産の詳細が曖昧で記載されていない場合(例:全預金の半分は妻に、残りは子供たちにといった具体的な記述がない場合)。
  • 遺言書に従わずに遺産分割をする場合。

遺産分割協議書は、遺産分割協議に基づいて作成される書類ですが、すべてのケースで作成が必要とは限りません。従って、遺産分割協議書の作成が必要なケースと不要なケースを解説します。

遺産分割協議書が必要なケース:

  • 遺言書がなく、複数の相続人がいる場合
  • 相続登記や相続税申告などの手続きが必要な場合
  • 相続人同士のトラブルを回避したい場合

いずれの場合でも、法定相続割合での遺産分割ではなく、相続人全員が話し合って遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。

それぞれのケースを詳しく説明します。

3.遺産分割協議の流れ

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遺産分割協議では、以下の手順に従って進めていきます。

1. 相続人の確定

遺産分割協議を行うためにはまず、相続人を確定させる必要があります。相続人は被相続人の親族であり、配偶者、子供、親、兄弟姉妹などを指します。遺産分割協議に参加するためには、全ての相続人が必要です。一人でも欠けていると遺産分割協議書の法的効力がなくなる場合があります。相続人が特定できない場合には、被相続人の戸籍謄本などの確認が必要です。情報が見つからない場合には、弁護士に調査依頼することも考慮しましょう。

2. 相続財産の調査

次に、相続財産を調査し確認します。相続財産には預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの負債も含まれます。財産を見落とさないようにするために、相続財産を一覧にまとめることが重要です。目に見えない有価証券やゴルフ会員権なども忘れずに調査しましょう。相続財産のリストアップは、全ての相続人が協力しあうことが大切です。

3. 遺産分割協議の実施

相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。この協議では、誰がどの財産をどのように相続するかについて話し合います。全ての相続人が参加する必要がありますが、場に来ることができない場合には、メールや電話でのやり取りも可能です。ただし、未成年の相続人がいる場合には、親が代理人として出席することがあります。親と子が共に相続人となる場合には、家庭裁判所から特別代理人の選定を依頼する必要があります。

4. 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。この協議書には、相続人の名前や具体的な相続の内容が明記されます。遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成されるため、内容の変更には相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議書には相続人全員が署名と実印を押印することが必要とされます。各自が個別に遺産分割協議書を保管することも重要です。

遺産分割協議の流れをしっかりと守って遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、将来のトラブルを防ぐためにも非常に重要な書類です。

4.遺産分割協議書の書き方

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遺産分割協議書を作成する方法について説明します。遺産分割協議書は、相続人が遺産を分けるために使用される書類です。以下の手順に従って、遺産分割協議書の書き方を説明します。

4-1.題名・被相続人の項目の書き方

まず、遺産分割協議書の題名は「遺産分割協議書」としましょう。次に、被相続人の氏名、死亡年月日、最後の住所、最後の本籍、登記簿上の住所を正確に記載します。これらの情報は、住民票や戸籍謄本、登記簿謄本などを参考にして入力します。

4-2.前文の書き方

続いて、前文を書きます。前文には、遺産分割協議が行われた日付や法定相続人全員の氏名を記載します。さらに、遺産分割協議の結果、各相続人がどの財産をどれだけ受け取るかを明確にします。

4-3.財産ごとの書き方

遺産分割協議書では、財産ごとに詳細な情報を書きます。以下は、主な財産ごとの書き方です。

  • 不動産(土地や建物)の書き方:土地や建物については、所在地や権利の詳細などを登記簿謄本などから確認し、正確に記載します。

  • 預貯金の書き方:預貯金については、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義を記入します。口座の残高は必ずしも記載する必要はありませんが、詳細に記載することで相続手続きがスムーズに進むでしょう。

  • 有価証券(株式等)の書き方:有価証券については、証券会社名、支店名、口座番号、口座名義を明確にし、種類や銘柄、数量などの内訳を全て記載します。

  • 自動車の書き方:自動車の場合、車検証を参照して、自動車登録番号や車体番号を記入します。簡易な様式の「遺産分割協議成立申立書」でも構いません。

  • 債務の書き方:債務については、契約内容、債務残高、債権者(会社名など)を記載します。被相続人の債務は遺産分割の対象外ですが、相続人間で債務を継承する場合は明記することもあります。

これらの財産ごとに、正確な情報を記載しましょう。登記簿謄本や証券会社の報告書などを活用して、情報の正確性を保つことが重要です。

4-4.その他の事項の書き方

遺産分割協議書には、その他の事項も記載する必要があります。例えば、後日判明した財産や代償分割、換価分割などです。後日に新たな財産が判明した場合にどのように対応するかを明記することで、トラブルの防止に役立ちます。

以上が、遺産分割協議書の書き方の概要です。正確な情報を提供し、相続に関する取り決めを明確にすることが重要です。また、遺産分割協議書の作成には、専門家の助言を受けることもおすすめします。

5.遺産分割協議書の提出先

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遺産分割協議書を提出する場所は、相続手続きの種類によって異なります。以下に具体的な提出先をご紹介します。

5.1. 税務署

遺産分割協議書を提出する際には、相続税の申告をするために税務署に提出します。提出時には、原本の提出は必要ありません。コピーでも問題ありません。

5.2. 金融機関

遺産分割の内容を証明するためには、金融機関に遺産分割協議書を提出する必要があります。提出後、金融機関からコピーを取得することもできます。

5.3. 法務局

遺産分割協議書は、相続登記を行う場合に必要となります。ただし、法定相続分で分割する場合は、法務局への提出は不要です。

5.4. 運輸支局

自動車の名義変更手続きを行う際には、遺産分割協議書を運輸支局に提出する必要があります。

遺産分割協議書の提出先は、相続手続きによって異なるため、注意が必要です。具体的な提出先の詳細については、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:遺産分割協議書の提出先と期限は?コピーで提出してもOK?

以上が遺産分割協議書の提出先についての情報となります。

まとめ

遺産分割協議書は、相続手続きを円滑に進めるための重要な書類です。相続人全員の合意に基づいて作成される遺産分割協議書は、将来のトラブルを防ぐためにも非常に重要な役割を果たします。また、適切な提出先に遺産分割協議書を提出することで、相続手続きを効率的に進めることができます。相続に際しては、専門家に相談しながら慎重に対応することが求められます。

よくある質問

遺産分割協議書はどのような場合に必要ですか?

遺産分割協議書は、遺言書がない場合で法定相続割合で分割しない場合や、遺言書がある場合で遺言書に不備がある場合に必要となります。相続人全員が話し合って遺産を自由に分けることを選択した際にも、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成にはどのような流れがありますか?

遺産分割協議書の作成では、まず相続人の確定、次に相続財産の調査、その後に遺産分割協議の実施、最後に協議の結果を取りまとめた遺産分割協議書の作成という流れで進めます。相続人全員の合意に基づいて書類を作成することが重要です。

遺産分割協議書の書き方はどうすればよいですか?

遺産分割協議書には、被相続人の情報、前文、財産ごとの詳細な情報、その他の事項などを正確に記載する必要があります。不動産、預貯金、有価証券、自動車、債務などの項目ごとに詳細を書き込むことが大切です。専門家に相談しながら作成するのがおすすめです。

遺産分割協議書はどこに提出すればよいですか?

遺産分割協議書は、相続税の申告のために税務署、金融機関での名義変更手続き、相続登記のために法務局、自動車の名義変更のために運輸支局などに提出する必要があります。提出先は相続手続きの内容によって異なるため、注意が必要です。

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