相続手続きを放置したときの罰則について

相続手続きとは?

相続手続きを早く進めたいと思っていても手続きの煩雑さや必要とされる書類の多さから途中で挫折する方や疲れ果ててしまう方も少なくないと思われます。

相続の目的は①遺産の分割、②相続財産の名義変更です。
そのためにさまざまな手順と書類を集めます。

相続手続きの手順は①相続人の確定、②相続財産の確定、③遺産分割協議、④遺産分割協議書の作成、⑤銀行預金、株、投資信託、自動車等の名義変更、といった手順を踏む必要があります。
また、相続手続きはこれだけではなく農地があれば農業委員会への届出、森林があれば森林の届出、インターネットの解約、公共料金の解約等細かくみれば膨大なものになります。

相続手続きをしなければならない理由とは?

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相続とは遺産の分割と名義変更のために行いますが、なぜ名義変更しなければならないのでしょうか。

それは被相続人の名義のままでは自由に処分をすることができないからです。
処分とは譲渡、売買、廃棄、賃貸等、これらの行為は全て本人しかできないことです。

ですので相続手続きを行い名義変更をする必要があるのです。

相続手続きを放置すると罰則があることも

相続手続きを怠ったことで罰則が課されることもあります。

また、森林についても相続を知ったときから90日以内に届出を行わない場合は同じく10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は何度も科される可能性のある重い罰です。

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