非農地証明制度とは農地転用を申請せずとも一定要件のもと農地から外すことができる制度です。
非農地証明制度を利用しない場合
通常の農地法の許可申請の場合より簡単な手順で非農地にできるため、非農地証明制度を利用しない場合手間が増えます。
すでに農地として利用できない土地を非農地として申請するため利用しない場合は農地を農地以外として利用しているという違反状態を維持してしまう。
非農地証明制度の要件
- 農地法施工以前から農地以外だった土地
- 災害等で農地としての利用がなくなり復旧が困難な土地
- 人の手で非農地化してから20年以上経過して復旧困難な土地
非農地証明制度の必要書類
市によって必要書類が変わるためここでは宇都宮市を例にします。
- 非農地証明願
- 土地の登記事項証明書
- 公図
- 申請地を含め付近の現況土地利用図
- 非農地であることを証する資料(固定資産税台帳、登記事項証明書等)
- 位置図
- 案内図
- 委任状
非農地証明制度の手続きの手順
申請は毎月の締め日があります。
- 農業委員会への事前相談を行う
- 被農地証明制度の申請書類の提出
- 提出書類の修正指示があれば修正する
- 農業委員会が現地調査を行います。
- 農業委員会総会で交付・不交付の審査
- 非農地証明書の交付(認印が必要)