面倒な土地、農地手続きはプロにお任せしませんか?
畑や田んぼに倉庫や家を建てるにはどうしたらいいかわかりますか?
畑や田んぼにビルや倉庫、家などを建てるためには、農地転用という行政に許可を貰う手続きを行う必要があります。当事務所は、許可申請のプロである行政書士が、依頼者に代わり申請書の作成と提出を代行します。
サポート内容は
- 土地の手続、農地転用ができるかどうかの確認、できないときは、どうやったらできるかの確認
- 行政へ提出する申請書類を依頼者の代わりに作成
- 申請書類に一緒に提出する添付書類を依頼者の代わりに集める
- 農地転用の許可を審査をしている農業委員会とのやりとり
などの土地や農地転用に関わる様々な手続きを依頼者の代わりに行います。
ご依頼いただくメリット
- 全ての土地、農地に関連する業務をお任せできます。
お忙しい依頼者の代わりにすべての農地に関連する業務を代行いたします。関連する開発許可、道路占用許可なども全てお任せ下さい。
- 土日祝対応・LINE相談
土日祝日も対応いたします。ご連絡は電話、メールのほかLINEを使った相談もできます。
- 国家資格の行政書士が対応するからクオリティが違う。
行政の許認可申請や書類の作成を独占的に行うことができる国家資格の行政書士が対応しますので書類のクオリティが違います!
ご依頼の流れ
ご依頼する際の流れについてのご説明です。
お問い合わせから相談のご予約を取っていただきご依頼者のご自宅や当事務所で面談を行います。
じっくりお話を聞いておすすめの解決方法やお見積りについてお話いたします。
①申請したい土地の地番と用途を確認します。
②行政書士とご依頼者との認識のズレを防止するため、現地での打合せも行います。
申請地と申請地の隣地の登記情報と公図を取得しますので、間違いないか確認いたします。
③また、申請内容に都市計画法の関係法令がかかわっているか。
申請する土地が土地改良区等の組合に入っているかどうか等を確認します。
申請したい土地について農業委員会との事前協議を行います。
①まず許可見込みを確認します。
許可の見込みがない場合は許可の降りる可能性について確認します。
②申請したい土地について耕作権等の設定がないか確認します。
設定されている場合は、権利者からの同意書か、権利解除を行う。
③必要書類の確認を行います。
①許可の申請書の提出期限は締め日があるので注意が必要です。
農業委員会によって違います。締め日が過ぎた場合は来月に審査が繰り越されます。
②担当農業委員への直接電話で申請内容の説明をする。(必要のない自治体あり。)
③申請中の農地を農業委員が確認し問題がないかチェックします。(自治体によっては申請者の立会が必要。)
④許可となったときは数日後に許可証が交付されます。受領時に受領印が必要です。
業務完了のご報告と請求書を発行いたしますのでお支払いをお願いいたします。
出張範囲
栃木県、茨城県を中心に全国対応いたします。
- 栃木県
宇都宮市/足利市/栃木市/佐野市/鹿沼市/日光市/小山市/真岡市/大田原市/矢板市/那須塩原市/さくら市/那須烏山市/下野市/河内郡上三川町/芳賀郡益子町/芳賀郡茂木町/芳賀郡市貝町/芳賀郡芳賀町/下都賀郡壬生町/下都賀郡野木町/塩谷郡塩谷町/塩谷郡高根沢町/那須郡那須町/那須郡那珂川町
- 茨城県
水戸市/日立市/土浦市/古河市/石岡市/龍ケ崎市/取手市/牛久市/つくば市/守谷市/稲敷市/かすみがうら市/つくばみらい市/小美玉市/茨城町/大洗町/城里町/東海村/大子町/美浦村/阿見町/河内町/利根町
相談
お問い合わせより困りごとをご相談ください。電話、LINE、メールのほか、当事務所に来所または訪問の他、ビデオ通話のオンライン面談で相談を受付けております。
料金
以下のページより、ご確認下さい。