グループホームの指定申請は運営に必須
グループホームの運営には指定申請をする必要があります。行政側の審査ではグループホームを運営する上での要件が満たされているか見られます。
グループホームの要件は
- 法人格を有すること
- 人員基準、設備基準を満たすこと
- 運営基準に従って適正に運営ができること
が求められます。
- 法人格を有すること
法人格とは株式会社や社会福祉法人などの会社であることです。
- 人員基準
人員基準はグループホームの場合世話人、生活支援員、サービス管理責任者、管理者に分かれており障がい者支援区分や利用者の人数により必要な人員がかわります。また介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型かたによっても変わってきます。
- 設備基準
設備基準は住居、設備、定員に要件が分かれており、1つの居室に何人まで利用できるかなどが定められます。
グループホームの指定申請の提出書類一覧
グループホームを指定申請をする上で必要な書類の一覧です。必ず必要な書類は◯、該当する場合に必要な書類は×となっています。
提出書類一覧兼チェックリスト | ○ |
様式1 指定申請書 | ○ |
他の法律において既に指定を受けている事業等 | △ |
様式8号 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | ○ |
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 | ○ |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 | ○ |
登記簿謄本 | ○ |
運営規程 | ○ |
事業計画書・収支予算書 | ○ |
位置図(住宅地図等) | ○ |
平面図(各室の用途を明らかにしたもの) | ○ |
設備・備品一覧(写真・設備の概要) | ○ |
経歴書(管理者及びサービス提供責任者・サービス管理責任者) | ○ |
実務経験証明書 | ○ |
実務経験見込証明書 | △ |
利用者からの苦情解決措置概要 | ○ |
主たる対象者特定の理由書 | △ |
第36条第3号各項非該当誓約書 | ○ |
協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要 | △ |
サービス管理責任者研修修了証(写) | ○ |
資格証明書(写) | △ |
協力医療(歯科)機関との契約内容 | ○ |
関係法令の適合状況が確認できる書類(建築基準法、消防法等) | ○ |
グループホームの指定申請のスケジュール
- 事業計画書・使用したい建物の図面を用意
行政との事前相談を行う前に事業計画書と使用したい建物の図面をあらかじめ用意しておく必要があります。時期などはなくいつもで事前相談は可能です。
- 消防との事前協議
グループホームに使用したい物件について消防と事前協議を行います。建物をグループホームで使用する上で消防法上問題が無いか等の協議を行います。
- 行政との事前相談
行政との事前相談を行います。事前に予約を入れて指定権者の役場へ行き相談します。内容は事業計画等や申請手続き等の説明があります。
- 消防使用開始届の作成・提出・現地調査
消防へ消防使用開始届を提出する必要があります。事前の消防への協議で必要な消防設備の指示を受けていた場合は工事を完了させておく必要があります。完了後に消防へ消防使用開始届を提出します。
- 申請書提出
グループホームの指定申請の申請用紙を添付書類とともに提出します。窓口へ持参、郵送、電子申請が選べますが栃木県の場合は初めて指定を受ける場合は障害福祉課の窓口まで持参する必要があります。提出期限は指定を受けたい月の前々月の末日です。また、このとき指定申請のとは別に障害福祉サービス事業等(障害児通所支援事業)開始の届出も一緒に提出する必要があります。
- 審査
行政側で提出された申請書類の審査を行います。書類の補正を要求されることもあります。
- 指定
審査の結果無事指定申請を通過した場合は指定指令書が郵送されます。指定された事業者は栃木県の広報に掲載され栃木県ホームページの事業所一覧に掲載されます。
グループホームの指定内容の変更
事業所や運営法人に変更があった場合には変更から10日以内に届出書を提出する必要があります。
変更届が必要な場合
- 名称
- 所在地
- 法人代表者
- 管理者
- サービス管理責任者
また電話・FAX番号・メールアドレスなどの連絡方法について変更があった場合には変更届は不要ですが行政に電話やメール等で知らせる必要があります。
グループホームの指定の更新申請
グループホームの指定申請から6年経つ期限までに指定更新を行う必要があります。栃木県の場合、指定更新申請の提出の締め切りは指定期限の前月末です。気をつけなければならないのは各事業者に指定更新のお知らせ等はしていません。期限がすぎた場合は給付費の請求ができません。
グループホームの指定の廃止・休止・再開
グループホームの指定の廃止・休止・再開を行うには届出をする必要があります。廃止・休止は1ヶ月前までに、再開は10日以内に届出を提出する必要があります。
廃止・休止届にはグループホームの指定を受けている者の氏名、サービス、移動先事業所等を記載した任意様式の書類を添付する必要があります。
休止の場合は6ヶ月が上限です。それ以上の場合廃止届が必要になります。
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