建設業の許可は、下請契約の金額によって特定建設業許可(指定建設業)と一般建設業許可に区分されます。
特定建設業許可(指定建設業)
・工事の元請業者が下請代金の額が4,500万円以上(建築工事業の場合は7,000万円以上)となる下請契約を締結して下請業者に施工させる場合に特定建設業許可が必要になります。
・元請業者が下請業者に出す工事の金額が、下請契約が複数ある場合でも合計で4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を超える場合、特定建設業の許可が必要です。
・測量業者や警備業者などの建設工事に該当しない下請業務は金額に含みません。
指定建設業
・特定建設業のうち、総合的な施工技術を要する7業種については、指定建設業と位置づけられ、さらに技術者の基準が加重されています。(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園工事業の7業種)
一般建設業
・一般業者は、下請代金の額が小さい工事であれば、誰にでも下請契約をすることができます。
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