エアコン設置工事業者になるために必要な許可や登録について解説!

「エアコン設置工事業を始めたいんだけど、どんな許可が必要ですか?」「エアコン回収に許可が必要って聞いたんだけど?」の疑問に答えます。

電気工事業登録について

エアコン設置に必要な許認可について解説していきます。
まず電気工事業登録について、一般家庭のエアコンを設置する工事に必要です。

例えば、お客さんの家でエアコンを設置する工事などです。

エアコンの回収について

次にエアコンの回収に必要な許可についてです。
例えば、エアコンの設置後にもともと取り付けられたエアコンを引き取るときです。

一般家庭のエアコン一般廃棄物収集運搬許可
事業者のエアコン産業廃棄物収集運搬許可

これらの許可が必要ですが注意があります。

一般廃棄物収集運搬許可について

一般廃棄物収集運搬許可は現在、新規許可はほとんど取れません。
理由は、法律に、市町村が一般廃棄物の処理が困難でなければ新規許可を与えてはならないとされているからです。
ではエアコンの回収はできないのでしょうか?

産業廃棄物収集運搬許可について

エアコンの回収の特例について

家電量販店の下請の場合、産業廃棄物収集運搬許可でエアコン回収ができます。
例えば、家電量販店でお客さんがエアコンを購入したときに一緒に設置の依頼をした場合に家電量販店が設置業者に委託したときなどです。
家電量販店が以下の条件を満たした場合、特例として下請業者は産業廃棄物収集運搬許可でエアコンの運搬ができます。

廃棄物処理法の特例

  • 新しい製品を販売する際に同種の製品で使用済みの製品を引き取ること。
  • 無償で引き取ること。
  • 当該下取り行為が商慣習として行われていること。

古物商許可について

他の手段として古物商許可があります。
例えば、エアコンを下取りして引き取る場合は、古物商許可で運搬できます。

有価物と廃棄物の違いとは?

有価物か廃棄物かの違いは総合的に勘案するとされていますが一般的な基準として運搬費用より利益が上回ることが目安とされています。
例えば、ガソリン代1000円でエアコンの販売価格が500円だったらダメということです。

小売業者になる

自らが小売業者になる場合、エアコンを販売したときは古いエアコンを運搬するときに一般廃棄物収集運搬許可、産業廃棄物収集運搬許可は必要ありません。
ただし小売業者として引き取った場合には過去に販売したエアコンの引取を求められたときの引取義務などの所定の義務を果たす必要があります。

建設業許可について

事業を大きくするには大きな案件が必要です。
しかし、500万円以上の工事を受注するには建設業許可が必要です。
建設業許可を取得すれば500万円以上の工事をすることができるようになります。
例えば、エアコン設置には管工事と電気工事の許可が必要です。

第一種フロン類充填回収業者について

その他大きな案件で必要な許可として第一種フロン類充填回収があります。
事業者が有するような大型業務用エアコンを扱うことができます。

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