自筆証書遺言の書き方
「全文」を自筆で書く
気をつけて欲しいのは遺言は全てを遺言者が自筆で書く必要があることでです。
ちょっとでも印字されたものが混ざれば無効になるリスクがありますので気をつけましょう。
チェックポイント
・遺言は全てを自筆で書く
・印字が混ざってはいけない
「日付」を自筆で書く
次に気をつけるポイントは日付についてです。
「令和6年2月26日」のように「年」「月」「日」を「自筆」で書きましょう。
また、令和でも西暦でもどちらでも構いませんが、「令和6年2月吉日」のような書き方は無効という判決がありますので特に気をつけてください。
チェックポイント
・日付を自筆で書く
・年月日を書く
「氏名」を自筆で書く
次は「氏名」についてですが、「氏名」も自筆で書きましょう。
ペンネーム、雅号等の通称も認められた判例はありますが、相続時に混乱の元ですので戸籍通りに書くべきです。
また、旧漢字があっても同じく戸籍通りに書きましょう。
チェックポイント
・氏名を自筆で書く
・戸籍通りに氏名を書く
「印」を押す
次は「印」についてです。
「印」は認印でも大丈夫ですが、自筆証書遺言の信ぴょう性を高めるために「実印」で押印しましょう。
チェックポイント
・「印」は認印でも大丈夫
・遺言の信ぴょう性を高めるためには、できれば「実印」で
間違いの訂正の仕方
自筆証書遺言の訂正の仕方は法律で決められています。二重線を引いて側に正しい文字を書き印を押します。
ですが、基本的には間違えたら最初から書き直しましょう。なぜなら法的に正しい訂正方法を確実に行うのは難しいからです。
チェックポイント
・間違えたら最初から書き直す
「封」の仕方
封も自分で書きます。
本文で使った印を使用します。
また、日付も本文と同じにしましょう。
【番外編】自筆証書遺言の効力を高める方法
財産目録・預金通帳のコピー・登記事項証明書のコピーを用意する
遺言に書いた財産はそれだけでも遺言が成立します。
しかし自分が死亡したあと家族はその財産があるかどうかわからないこともあります。
ですので遺言に書いた財産は預金であれば預金通帳のコピー、不動産なら登記事項証明書のコピーなどを用意しましょう。
そのさいは遺言に書く財産は口座番号や不動産の住所などはコピーを見て正確に書きましょう。
ページ番号を書く
遺言と財産目録、財産の証明のコピーなどで複数ページになります。
それぞれのページに1/3、2/3、3/3のようにページ番号を振っておきましょう。
「契印」の仕方
複数ページになった遺言は左側をホッチキスで止めます。
ページを開いた状態でページの境目に「印」を押します。これを「契印」といいます。
「印鑑登録証明書」を同封する
「印」でも触れましたが「印」は基本的には「実印」にしましょう。
さらに、「実印」であることがわかるように遺言と一緒に「印鑑登録証明書」を同封します。
これでさらに自筆証書遺言の信ぴょう性が高まります。
遺言を書く姿を録画する
遺言の内容によって不利な相続をすることになった人が遺言は無理やり書かせたものだと言い出すかもしれませんよね。
それを予防するには「遺言を書く姿を録画」することが有効です。
できれば書く姿だけではなく遺言の内容や思いを語るインタビュー形式もいいでしょう。
絶対に行ってはいけないこと
遺言者の手に他人の手を添える
たとえばですが遺言を録画していて遺言者の手を他人が触っていたらどう思いますか?
私なら無理やり書かせているのでは?と勘ぐってしまいます。
老人の場合、手が震えるから支えて欲しいと言われるかもしれませんが、誤解に繋がるような行動は絶対に避けましょう。
連名で署名する
法律で明確に共同でも遺言は禁止されています。
夫婦で連名で遺言を作成すると無効になりますので絶対にしないでください。
それぞれ夫婦で遺言を作成しましょう。
相続に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。