公正証書遺言
民法で規定されている普通方式の遺言の一。遺言者に代わって公証人が作成する遺言書。遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで口述した遺言内容を公証人が筆記し、各自が署名押印する。原本は公証役場に保管され、遺言者は正本・謄本を受け取る。公証人が作成するので遺言書が無効になるおそれはなく、家庭裁判所の検認を受ける必要もない。
出典 小学館 デジタル大辞泉
当日までの流れ
必要書類の収集
依頼者が集める書類
- 遺言者の印鑑登録証明書 ※3ヶ月以内
- 遺言者の補助証明書 ※運転免許証、マイナンバーカード等
- 証人の住所、氏名、生年月日、職業の控え
- 遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業の控え
- 固定資産税納税通知書 ※履歴事項全部証明書の請求のため
- 金融資産の通帳の開いたコピー
- 貸金庫の銀行名、支店名、番号
行政書士が集める書類
- 履歴事項全部証明書
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 受遺者の住民票
- 相続関係説明図
文案の作成
公正証書遺言の遺言の内容は、公証人が、提出された文案や遺言者から行政書士が事情を聞きとった内容を元に作成します。
自分で全文を書く自筆証書遺言と違い、自分で書くのは氏名のみです。そのため長文にすることができるので多彩な要素を盛り込むことができます。
聞き取る内容としては
- 遺言する理由
- 相続人の氏名
- 相続人以外に遺産を残したい場合、その人の住所、氏名
- 遺言執行者
- 財産
以上が挙げられます。
さらに、これらの基本的な内容以外にも
- 祭祀主宰者の指定
- 予備的遺言
- 遺言執行者の権利義務報酬
についても盛り込みます。
公証役場の予約・打ち合わせ
行政書士が公正証書への予約、打ち合わせを行います。
- 予約から一週間程度で公証人と打ち合わせ
- 自宅や入院先へ出張してもらうかどうか
- 文案の提出
- 遺言者からの聞き取りの内容の提出
- 今後のスケジュール
- 文案提出から一週間ほどで公証人から文案が提出される
- 提出された文案が間違いや遺言者の思いに沿っているかなど行政書士が確認する
- 最後に行政書士から遺言者に文案の最終確認を行う
- 修正ならまた公証人へ再修正を依頼する
などを打ち合わせを行います。
相続に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。