故人の銀行預金を、相続人が自分の名義に変えたり、引き出したりするには、相続手続をする必要があります。
銀行預金の相続手続は、その銀行によって変わりますので、詳細は銀行へ問い合わせが必要です。
ですので、今回は一般的な流れと必要書類について解説します。
相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。
預金の相続
銀行預金の相続手続きには遺言書又は遺産分割協議書と戸籍の添付などが必要です。
しかしながら、銀行によって手続きが代わりますので一般的な流れと必要書類について解説します。
預金の相続の一般的な流れ
銀行預金を相続する一般的な手続きの流れは下記の通りです。
※銀行預金の相続手続きは銀行により変わります。参考に留めて詳細は銀行に問い合わせをお願いします。
1.銀行に相続が発生したことを電話や窓口に連絡する。 ※この時点で預金の引き出しはできなくなります。 |
2.銀行所定の「相続届」等の書類を受け取る。 |
3.必要書類を銀行へ提出する。 |
4.提出した書類が問題なければ、預金の引き出しや相続人名義の預金口座への振込が可能になります。 |
必要書類
銀行所定の必要書類は全て原本を提出します。一般的に原本は返却されます。
※銀行によっては原本が返却されないこともあるようです。詳細は銀行に問い合わせをお願いします。
銀行預金の名義変更の遺言書がある場合の必要書類
※銀行預金の名義変更の必要書類は銀行により変わります。参考に留めて詳細は銀行に問い合わせをお願いします。
書類 | 備考 |
---|---|
相続届 | 銀行所定の相続届 |
被相続人の通帳/キャッシュカード等 | 紛失した場合は窓口に相談 |
遺言書 | |
検認証明書又は検認調書謄本 | 遺言の保管制度等を利用して以内場合 |
遺言執行者の印鑑証明 | 発行後6ヶ月以内 |
被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本 | 被相続人が亡くなっていることの確認資料 |
銀行預金の名義変更の遺産分割協議書がある場合の必要書類
※銀行預金の名義変更の必要書類は銀行により変わります。参考に留めて詳細は銀行に問い合わせをお願いします。
書類 | 備考 |
---|---|
相続届 | 銀行所定の相続届 |
被相続人の通帳/キャッシュカード等 | 紛失した場合は窓口に相談 |
遺産分割協議書 | |
相続人の方の印鑑証明 | 発行後6ヶ月以内 |
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本又は法定相続情報一覧図 | 出生から死亡までの連続した謄本(相続人の確認のため) |
相続人の方の戸籍謄本 | 上記で相続人と確認できない場合 |
銀行預金の名義変更の遺言書と遺産分割協議書のどちらも無い場合の必要書類
※銀行預金の名義変更の必要書類は銀行により変わります。参考に留めて詳細は銀行に問い合わせをお願いします。
書類 | 備考 |
---|---|
相続届 | 銀行所定の相続届 |
被相続人の通帳/キャッシュカード等 | 紛失した場合は窓口に相談 |
相続人の方の印鑑証明 | 発行後6ヶ月以内 |
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本又は法定相続情報一覧図 | 出生から死亡までの連続した謄本(相続人の確認のため) |
相続人の方の戸籍謄本 | 上記で相続人と確認できない場合 |
相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。