建設業許可申請について

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建設業を営むには許可が必要です

建設業とは建設工事の完成を請け負う営業を言いますが、その営業を開始する前に建設業法の許可を受ける必要があります。また、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、許可を受けずに建設工事を請け負うと建設業法違反により罰せられます。

※上記の「建設工事の完成を請け負う営業」とは元請、下請を問いません。
※個人事業主、法人を問わず建設業法の許可を受ける必要があります。

軽微な建設工事とは?

「軽微な建設工事」とは下記に該当する場合です。

建設工事一式

下記のいずれかに該当

  1. 工事1件の請負代金が1500万円未満の工事
  2. 請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

建設工事一式以外の工事

  1. 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記の額は消費税を含めた金額となります。
※請負代金とは工事の請負代金と発注者から支給された材料費を含みます。
※木造住宅とは主要な構造が木造であり、主な目的が居住で用いるものです。店舗併用住宅の場合は2分の1以上を居住に用いるものです。

許可が必要な建設工事の種類とは?

許可が必要な建設工事は建設業法で定める29種類となります。軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、請け負う工事の種類ごとに許可を受ける必要があります。

建設工事の種類建設業の種類内容
土木一式工事土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修・改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事大工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業①足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事 ②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛り上げ、締め固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石工工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を配置する工事
管工事管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
舗装工事舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建築し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物又は工作物の設置を熱絶縁する工事
電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又は、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を配置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事解体工事業工作物の解体を行う工事

許可の区分

「知事許可」と「大臣許可」とは?

建設業許可は許可を受けようとする者の設ける営業所の所在地によって、「知事許可」と「大臣許可」と許可行政庁が変わります。

栃木県内のみに営業所がある場合

栃木県知事許可を受ける必要があります。

栃木県のほか、他の都道府県にも営業所がある場合

国土交通大臣許可を受ける必要があります。

※「営業所」とは契約の見積り、締結、他の営業所への契約の締結の指導を行う事務所のことです。なお、建設業に無関係な事務所、単なる登記上の事務所、臨時的事務所、作業所等は含みません。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とは?

建設業の許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されます。

特定建設業許可とは?

4500万円以上(建築工事業については7000万円以上。元請負人の提供する材料費を含まない。)の下請契約を発注する場合に「特定建設業許可」が必要になります。

一般建設業許可とは?

上記の「特定建設業許可」以外の建設工事を行う場合に「一般建設業許可」が必要になります。

※下請契約が2以上ある場合は合算した金額で計算します。
※消費税相当額を含む金額です。

許可の基準

許可を受けるには次の4つの基準を満たしている必要があります。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること。
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

「①適切な経営能力を有すること」と「②適切な社会保険に加入していること」の2つを満たしている必要があります。

①適切な経営能力を有すること

下記の1から5のうちいずれかに該当する必要があります。

番号常勤の役員等常勤の役員等を補佐する者
1建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験がある者要件不要
2建設業に関して、5年以上の経営業務を管理を、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経験した者要件不要
3建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者要件不要
4建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、又は業務運営の業務を担当する者許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営(それぞれ1人が地位を兼ねることができる。経営期間の重複も可)
55年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

※「建設業に関して」とは、すべての建設業種類を言います。許可を有さない軽微な工事を施工していた期間も含まれます。

※1から3の経験期間を合算することができます。

※「常勤」とは、勤務日において毎日職務に従事していることです。

※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員、個人事業主、支配人、決業法施工令で定める営業所長等で営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業法の経営業務について総合的に管理した経験があるものを言います。

※「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人においては、取締役、業務を執行する社員、執行役、組合理事、建設業法上の営業所長等に次ぐ職制上の地位にある者。個人事業主においては、確定申告の際に「専従者」として税務署に届出のある、事業主に次ぐ職制上の地位にある者を言います。

※「経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に従事した経験ある者を言います。

※「直接に補佐する者」とは、常勤の役員等から直接指揮命令を受けて常勤で業務を行う者を言います。

※「役員」とは、法人においては取締役、業務を執行する社員、執行役、理事等であり、個人事業主においては、事業主、支配人登記された支配人のことです。ただし、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局⾧等は原則として含みません。

※「役員等に次ぐ職制上の地位にある者」とは、これらに準ずる地位で具体的な権限移譲を受けた執行役員等です。

※「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたり資金に関する管理に関する業務経験を言います。(自社での経験に限ります。)

※「労務管理の業務経験」とは、社内、工事現場において、勤怠、社会保険に関する業務経験を言います。(自社での経験に限ります。)

※「業務運営の経験」とは、自社建設会社の経営方針、運営方針、実施に関する経営経験を言います。(自社での経験に限ります。)

②適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の社会保険について適切に加入している必要があります。

健康保険・厚生年金保険について

法人の場合…原則加入しているはずです。(役員が一人であっても加入している必要があります。)

個人事業主の場合…常時従業員が5人以上いる場合に原則加入している必要があります。

雇用保険について

従業員を1人でも雇用している場合、原則として加入している必要があります。

2.専任の技術者がいること

一般建設業の許可を受ける場合の技術者の基準

番号基準
1所定の学科を修めて高等学校又は中等教育学校卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
2所定の学科を修めて大学又は高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験を有する者。
3許可を受けようとする業種において、10 年以上の実務経験を有する者。(一部緩和処置あり)
4許可を受けようとする業種に対応した資格を有する者。(合格後の実務経験不要。合格後の3年、又は5年の実務経験が必要な場合あり)
5旧実業学校卒業程度検定で、所定の学科に合格後5年以上の実務経験を有する者。
旧専門学校卒業程度検定で、所定の学科に合格後3年以上の実務経験を有する者。
6所定の学科を修めて専修学校の専門課程を卒業後、5年以上の実務経験を有する者。(専門士又は高度専門士を称する者は、3年以上の実務経験で可)
7大学の所定の学科に係る単位を優秀な成績で修め当該大学の大学院に「飛び入学」した後、3年以上の実務経験を有する者。
8(独)大学改革支援・学位授与機構より所定の学科に係る学士の学位を授与された後、3年以上の実務経験を有する者。
9大臣が①~③に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者。

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