農地転用・農地法申請サポート|栃木・茨城対応

栃木・茨城エリア対応|農地転用・農地法許可申請を法人・事業者様向けにサポート。農地法3条・4条・5条許可、非農地証明、開発許可連携まで対応可能です。

栃木県・茨城県全域の他、全国で農地転用を検討されている法人・事業者様向けに、農地法3条・4条・5条許可、非農地証明、開発許可手続き連携まで一括支援しています。当事務所では、農地に関するあらゆる手続きをスムーズに進め、お客様の目的に合わせた土地利用を実現するサポートを提供します。

サポート内容

  • 農地法第3条許可・届出
  • 農地法第4条許可・届出
  • 農地法第5条許可・届出
  • 一時転用(営農型太陽光発電・資材置き場 等)
  • 太陽光条例・開発許可・農業振興地域除外申請の連携支援
  • 非農地証明申請
  • 買受適格証明願
  • 農業法人設立
  • 必要書類の作成・提出代行
  • 事前相談・行政窓口対応支援

対象エリア

栃木県・茨城県・福島県・群馬県・埼玉県全域の他、全国対応

【栃木県】
宇都宮市 / 足利市 / 栃木市 / 佐野市 / 鹿沼市 / 日光市 / 小山市 / 真岡市 / 大田原市 / 矢板市 / 那須塩原市 / さくら市 / 那須烏山市 / 下野市 / 上三川町 / 益子町 / 茂木町 / 市貝町 / 芳賀町 / 壬生町 / 野木町 / 塩谷町 / 高根沢町 / 那須町 / 那珂川町

【茨城県】
水戸市 / 日立市 / 土浦市 / 古河市 / 石岡市 / 結城市 / 龍ヶ崎市 / 下妻市 / 常総市 / 常陸太田市 / 高萩市 / 北茨城市 / 笠間氏 / 取手市 / 牛久市 / つくば市 / ひたちなか市 / 鹿嶋市 / 潮来市 / 守谷氏 / 常陸大宮市 / 那珂市 / 筑西市 / 坂東氏 / 稲敷市 / かすみがうら市 / 桜川市 / 神栖市 / 行方市 / 鉾田市 / つくばみらい市 / 小美玉市 / 茨城町 / 大洗町 / 城里町 / 東海村 / 大子町 / 美浦村 / 阿見町 / 河内町 / 八千代町 / 五霞町 / 堺町 / 利根町

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多くご相談いただくケース

当事務所では、個人の方だけでなく、企業・法人様からの農地関連手続きについても多数のご相談をいただいております。特に以下のようなケースでは、農地法の手続きに加えて、開発許可や都市計画法との調整が必要となることもあり、慎重な対応が求められます。

■ 工場・倉庫・店舗建設に伴う農地転用

製造業や物流業、小売業などを営む企業様が、事業用施設の新築を目的として農地を取得・転用するケースです。
立地選定や周辺の規制状況、農振除外や都市計画法との関係などを踏まえて、許可取得まで一貫してサポートいたします。

■ 太陽光発電施設の設置に伴う農地転用

いわゆる「ソーラーシェアリング(営農型)」や、非農地証明を活用した発電所の設置など、再生可能エネルギー関連の案件も増えています。
当事務所では、事業者様のご要望に応じて、発電事業と農地法上の要件を両立させる形での転用計画を支援しております。

■ 賃貸事業用地の確保に伴う農地転用

駐車場や事務所用地、アパート・マンションなどの賃貸事業に利用するための農地転用も多くのご相談をいただいております。
収益性や将来の事業展開を見据えた土地活用を前提に、必要な手続きとリスク管理について丁寧にご説明します。

■ 開発許可が絡む大規模プロジェクト

複数区画にわたる開発行為や造成工事を伴うプロジェクトでは、農地法だけでなく都市計画法や開発許可、環境影響評価など他法令との調整が不可欠です。
当事務所では、許認可取得に必要な工程管理、関係機関との協議支援、行政書類の作成をトータルでサポートいたします。

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■ 農地法第3条許可申請(名義変更・売買・貸借など)とは?

農地を別の方に売ったり、貸したり、家族間で名義を変更する場合には、「農地法第3条」の許可が必要です。
この申請は、農業委員会の審査があり、誰にでも許可が下りるわけではありません。
農業を継続する意思や能力があることが前提となります。

当事務所では、事前の要件確認から書類作成、農業委員会とのやり取りまで、すべてサポートいたします。手続きを確実に進めたい方は、ぜひご相談ください。

■ 農地法第4条許可申請(地目変更など)とは?

農地を農業以外の用途に使いたい場合、たとえば駐車場や資材置き場に変更したいときには、「農地法第4条」に基づく許可が必要です。
これは、農地の所有者自身が用途を変更する場合に適用されます。

地目変更の前提として、農業委員会の許可を得る必要があり、手続きには注意点も多くあります。
当事務所では、計画内容に応じた申請書の作成や、許可を得やすくするためのポイント整理など、実務面でしっかりとサポートいたします。

■ 農地法第5条許可申請(農地の転用)とは?

農地を住宅や店舗、駐車場、事業用地などに変更して使うには、「農地法第5条」による許可が必要です。
第三者への売買や貸借により、農地の利用目的を変更するケースで該当します。

この申請では、転用先の利用計画や、周辺環境への配慮などが重視されます。
当事務所では、現地確認や関係機関との事前協議も行いながら、円滑な許可取得を目指して対応いたします。

■ 一時転用の申請(営農型太陽光発電・資材置き場など)とは?

農地を一時的に他の目的で利用する場合にも、「農地法第5条」に基づく一時転用の許可が必要となります。
たとえば、営農を続けながら太陽光発電設備を設置する「営農型太陽光発電」や、農機具や資材を保管するための「資材置き場」などが該当します。

一時転用には、営農の継続性や転用期間の設定、土地の原状回復などの条件が求められ、通常の転用申請とは異なる注意点があります。
当事務所では、現地の状況を踏まえたうえで、適切な申請方法や許可条件をご提案し、スムーズな手続きと許可取得をお手伝いします。

■ 農地の相続に関する届出とは?

農地を相続した場合には、「農地法に基づく相続届出」が必要になります。
これは名義変更とは別の手続きで、農地を相続したことを農業委員会に届け出る義務があります。

この手続きを怠ると、将来の売却や転用がスムーズに進まない場合もあるため、できるだけ早めに対応されることをおすすめします。
当事務所では、必要書類の整理から届出書の作成・提出まで、丁寧にお手伝いいたします。

■ 非農地証明の申請とは?

長いあいだ使われていない農地、耕作放棄地などについては、実際には「農地でない」と判断されることがあります。
このような土地に関して、行政に「非農地である」と認めてもらうための手続きが「非農地証明の申請」です。

非農地と認定されれば、農地転用の許可が不要となるケースもあります。
当事務所では、現地確認や利用状況のヒアリングをもとに、適切な証明取得に向けてサポートいたします。

■ 農業振興地域からの除外申請(農振除外)とは?

農業振興地域に指定されている農地は、原則として転用が認められません。
そのため、まずは「農振除外」の手続きを行い、対象地域から除外されることが必要です。

この手続きは年に1~2回しか募集されず、必要書類も多岐にわたります。
また、審査には地域計画や周辺環境への配慮も求められます。

当事務所では、農振除外の申請に関するスケジュール管理から、適切な理由付け、行政との事前相談まで一貫して対応いたします。
難易度の高い手続きだからこそ、専門家にご相談ください。

計画段階からのご相談にも対応しています。
案件概要をまとめた上で、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

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