遺産分割は相続人間でトラブルが起きがちな重要な手続きです。遺産分割協議書は遺産をどのように分割するかを明確にするための重要な書類です。しかし、協議書の作り方や具体的な記載内容については分かりにくい部分もあります。そこで、このブログでは、遺産分割協議書の作成方法や実際の見本を紹介し、スムーズな遺産分割のためのポイントをお伝えします。遺産分割に関する疑問が解決できる内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した内容をまとめた書面です。これは相続人が亡くなった方の遺産をどのように相続するかを明確にするために使用されます。遺産分割協議書は法律上必ず作成しなければならないわけではありませんが、相続分が異なる場合には後でトラブルが起こる可能性があるため、作成することが推奨されています。
遺産分割協議書には次のような情報が含まれます:
- 相続人がどの遺産を相続するかの詳細な記載
– 相続人ごとに具体的に相続する財産や負債を記載します。例えば、不動産や預貯金の具体的な金額、その他の財産や債務などが含まれます。 - 不動産や預貯金の名義変更や相続税の申告手続きなどの必要事項
– 遺産分割後に名義変更が必要な不動産や預貯金などの資産について、具体的な手続きや申告書類の提出方法などを明記します。
遺産分割協議書は専門家に相談しながら作成することが推奨されます。しかし、ここでは一般的なひな形やテンプレートを紹介しますので、参考にして正確に記載するようにしましょう。
遺産分割協議書は相続トラブルを防止し、相続手続きを円滑に進めるための重要な書類です。自身で作成する際には正確な方法で作成することが求められます。書き方に不安がある場合は、専門家に相談したり依頼することも検討しましょう。
次のセクションでは、遺産分割協議書を作成する前の準備について説明します。
2. 遺産分割協議書を作成する前の準備
遺産分割協議書を作成する前には、いくつかの準備が必要です。以下の項目を確認しましょう。
2.1 各種証明書類の取得
遺産分割協議書を作成するためには、被相続人や相続人の詳細な情報が必要です。そのためには、以下の各種証明書類を取得する必要があります。
- 被相続人の死亡時の本籍や住所の証明書類
- 相続人の住所などを含む身元確認書類
- 不動産に関する情報を含む登記事項証明書(登記簿謄本)
特に不動産については、登記事項証明書の取得が重要です。これにより、不動産の所在地や評価額などの情報を正確に把握することができます。
2.2 財産目録の作成
遺産分割協議書を作成するためには、相続財産についての情報を把握しておく必要があります。そのためには、財産目録を作成しましょう。財産目録には、以下の情報を一覧にまとめます。
- 相続財産の種類
- 相続財産の数
- 相続財産の所在地
- 相続財産の価額
財産目録の作成により、分割時における記載漏れや記載間違いを防ぐことができます。特に財産が多い場合には、財産目録の作成が重要です。後のトラブルを避けるためにも、財産目録の作成をお勧めします。
2.3 相続人間での協議の準備
遺産分割協議書を作成するためには、相続人間での協議が必要です。以下の準備を行いましょう。
- 相続人全員の参加確認
- 協議内容の合意確認
相続人全員が協議に参加しており、協議内容について全員が合意していることを確認しておく必要があります。欠席や合意不足がある場合、協議書をやり直す必要が生じる可能性があります。そのため、事前に相続人の確定や協議内容の合意を取り付けるための準備を十分に行いましょう。
2.4 相続人の能力確認と代理人の必要性の検討
遺産分割協議書を作成する際には、相続人の能力状態を確認する必要があります。意思能力がない相続人がいる場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任し、代わりに協議に参加します。また、未成年の相続人がいる場合は、法定代理人(通常は親)が代わりに協議に参加します。ただし、親と子供が両方相続人の場合は特別代理人の選任が必要です。相続人の能力状態や代理人の必要性は、事前に慎重に検討しておくべきです。
これらの準備を整えることで、遺産分割協議書の作成がスムーズに進められます。遺産分割に関するトラブルを避けるためにも、準備を十分に行いましょう。
3. 遺産分割協議書の書き方のポイント
遺産分割協議書を作成する際には、以下のポイントに留意する必要があります。
3-1. 用紙とペンの選び方
遺産分割協議書は特定の様式がないため、パソコンや手書きで作成することができます。用紙やペンの種類は自由ですが、パソコンを使う場合はA4サイズの用紙を利用すると良いでしょう。
3-2. 作成日付の記載
遺産分割協議書には作成日付を必ず記載しましょう。これにより、協議書の作成時期が明確になります。
3-3. 相続人の明記
遺産分割協議書では、具体的に誰が相続するのかを明確に記載する必要があります。相続人の続柄や氏名を正確に書き、特定しましょう。署名については、手書きが望ましいですが、パソコンによる印字でも問題ありません。
3-4. 被相続人の情報の記載
相続人だけでなく、亡くなった人(被相続人)の情報も記載する必要があります。具体的には、名前、逝去日、最後の住所、本籍地などを正確に書きましょう。
3-5. 財産の特定方法
遺産分割協議書では、誰がどの財産を相続するのかを明確にする必要があります。財産の種類ごとに特定方法が異なるため、以下のポイントを参考にしましょう。
- 預貯金: 銀行名、支店名、口座番号、名義人の名前を書きます。
- 不動産: 不動産は登記簿謄本通りに記載する必要があります。土地の場合は所在地、地番と土地の種類、地積を書きます。建物の場合は所在地、家屋番号、建物の構造、面積を書きます。
- 株式: 株式などの有価証券は、預けている証券会社名、発行会社名、株式数によって特定します。
- 債務や負債: 債権者、契約内容、債務残高などを記載します。
3-6. 生命保険金や死亡退職金について
生命保険金や死亡退職金は受取人個人の財産であり、遺産分割の対象ではありません。そのため、これらを受け取る人の情報は遺産分割協議書に記載する必要はありません。
3-7. 後日判明した財産の取り扱い
遺産分割協議を行う前に財産調査を行い、できるだけ漏れがないように注意しましょう。もし後から新たな財産が見つかった場合に備えて、取り扱い方法を明確にすることが重要です。遺産分割協議書に「後から見つかった財産は○○が相続する」と記載することで、問題をスムーズに解決できます。
3-8. 署名と押印
遺産分割協議書では、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。相続人全員の同意を得るため、実印を使用しましょう。
3-9. 複数ページの場合は契印をする
遺産分割協議書が複数ページに及ぶ場合は、契印をすることをおすすめします。これによって、複数枚の書面が一つの文書であることが証明され、書面の差し替えや抜き取りを防ぐことができます。
これらのポイントに留意しながら、正確かつ明確な遺産分割協議書を作成しましょう。適切な書面作成は、将来の問題を予防するために非常に重要です。
4. 実際の遺産分割協議書の見本
実際の遺産分割協議書の見本を以下に示します。この見本を参考にして、具体的な相続財産や相続人に応じて内容を適宜変更してください。
被相続人の表示
遺産分割協議書ではまず、被相続人の情報を明記します。例として、山田徳太郎さんの情報を記載します。
【被相続人の表示】
– 氏 名: 山田徳太郎
– 本 籍: 大阪府大阪市中央区高麗橋42番地
– 生年月日: 昭和10年3月2日
– 死 亡 日: 令和元年10月18日
遺産分割協議書作成時には、戸籍謄本などで被相続人の情報を確認してください。
各相続人の署名欄・日付欄
遺産分割協議書には、各相続人の署名と日付を記載する欄を作成します。最終的に協議成立日と各相続人の署名が必要ですので、事前に用意しておきましょう。
銀行預貯金に関する書き方
銀行預貯金については、次のポイントに注意して記載してください。
- 具体的な金額は書かず、各相続人の取得分を割合で表現するのが一般的です。
- 各銀行口座ごとに、どの相続人がどれだけの割合で取得するかを記載します。
- 金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載します。
銀行口座に関する情報は通帳の1ページ目に記載されているため、それを参考にして情報を書き入れましょう。
有価証券・投資信託に関する書き方
有価証券や投資信託については、次の点に注意して記載しましょう。
- 各株式や国債、投資信託を一つずつ記載する必要があります。
- 膨大な量の記載が必要な場合でも、一人が全ての有価証券を取得する場合は簡略化して記載することも可能です。
- 金融機関から送られてくるレポートを参考にして、必要な情報を確認しましょう。
不動産に関する書き方
不動産、特にマンションの場合、書くべき内容が多くなります。まずは不動産の「登記事項証明書」を取得しましょう。
登記事項証明書の内容を基に、詳細な情報を記載しましょう。
自動車に関する書き方
自動車に関する書き方は以下の通りです。
- 車検証を準備し、自動車登録番号、車体番号、車名を記載します。
車検証の情報を参考にして、遺産分割協議書に記載しましょう。
その他の財産(動産・火災保険など)に関する書き方
特に見落としがちな相続財産についても記載する必要があります。以下の例を参考にしましょう。
積立式の火災保険の書き方
建物更生共済などの積立式の火災保険に加入している場合、遺産分割協議書で火災保険にも言及する必要があります。
動産類(貴金属や現金等)の書き方
衣類、貴金属、現金などの動産は遺産財産に含まれます。
相続税申告が必要な場合には、税務署へ提出するために遺産分割協議書に記載する必要があります。
以上が実際の遺産分割協議書の見本です。この見本を参考にして、適切な内容を記載しましょう。
5. 遺産分割協議書作成時の注意点
遺産分割協議書を作成する際には、以下の注意点に留意する必要があります。
5.1 遺産の正確な特定
遺産分割協議書では、遺産の相続者とその財産の明確な特定が必要です。特に不動産、預貯金、有価証券などの財産については、詳細な情報を正確に記載することが重要です。遺産の特定が誤っていると、遺産分割協議書は意味をなさなくなってしまいます。
5.2 生命保険金や死亡退職金の扱い
生命保険金や死亡退職金は、遺産分割の対象にはならず、受取人固有の財産となります。そのため、遺産分割協議書にはこれらの財産を受け取った人の情報を記載する必要はありません。遺産分割協議書では、生命保険金や死亡退職金以外の相続財産に焦点を当てましょう。
5.3 後日判明した財産の取り扱い
遺産分割協議を行う前には、財産調査を行い、遺産の漏れがないように注意しましょう。しかし、後から新たに財産が発見される場合もあります。そのようなケースに備えて、遺産分割協議書には後から見つかった財産についての取り扱い方法を明確に記載しておくことが重要です。これにより、後の遺産分割協議のやり直しやトラブルを防ぎ、スムーズな解決が図れます。
5.4 相続人全員の同意と署名押印
遺産分割協議書の作成者は相続人全員であるため、全員の同意と署名押印が必要です。実印を使用して押印することが望ましいですが、一部のケースでは捺印とすることもあります。ただし、相続人全員の同意や署名押印が欠けていると、遺産分割協議書は無効化されたり、将来的なトラブルの原因となるため、注意が必要です。
5.5 契印の使用
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合、ページとページの間には契印を押すことが推奨されます。契印は複数の書面が1つの連続した文書であることを証明し、不正な削除や差し替えを防止する役割があります。遺産分割協議書が複数ページに及ぶ場合には、契印の使用を検討しましょう。
これらの注意点を守ることによって、相続トラブルの予防や遺産分割手続きの円滑な進行が期待できます。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を明確に記録し、相続手続きを円滑に進める重要な書類です。作成にあたっては、正確な情報を記載し、相続人全員の同意を得ることが不可欠です。さらに、後日判明する財産や相続人の事情変化にも対応できるよう、柔軟な対応が求められます。遺産分割をめぐるトラブルを避けるためにも、専門家に相談しながら遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
よくある質問
遺産分割協議書とはどのようなものですか?
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を記載した書面です。相続人がどのように遺産を相続するかを明確にするために使用されます。法律上必須ではありませんが、相続分が異なる場合にトラブルを避けるため、作成することが推奨されています。
遺産分割協議書を作成する前にはどのような準備が必要ですか?
遺産分割協議書を作成するには、被相続人や相続人の証明書類の取得、財産目録の作成、相続人間での協議、相続人の能力確認などの準備が必要です。これらの準備を行うことで、遺産分割協議書の作成がスムーズに進められます。
遺産分割協議書の書き方のポイントはどのようなことですか?
遺産分割協議書の作成にあたっては、用紙やペンの選び方、作成日付の記載、相続人や被相続人の情報の記載、財産の特定方法、署名と押印など、様々な点に留意する必要があります。これらのポイントを守ることで、正確かつ明確な協議書を作成できます。
遺産分割協議書作成時の注意点としては何がありますか?
遺産分割協議書作成時の主な注意点として、遺産の正確な特定、生命保険金や死亡退職金の扱い、後日判明した財産の取り扱い、相続人全員の同意と署名押印、契印の使用などが挙げられます。これらの点に留意することで、相続トラブルの予防や手続きの円滑化が期待できます。