指定計画相談支援(特定相談支援)、障害児相談支援の指定申請書類の作成から提出までお忙しいお客様に代わり行政書士が代行いたします。ご相談はお気軽にどうぞ!
指定計画相談支援(特定相談支援)、障害児相談支援とは?
特定相談支援(指定計画相談支援)は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害者福祉サービスです。
特定相談支援(指定計画相談支援)は障害者が障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画案とサービス等利用計画を作成するサービス利用支援と、障害者福祉サービスの利用が適切かモニタリングする継続サービス利用支援を行います。
サービス利用支援 | 障害者が障害者福祉サービス等を利用するためのサービス等利用計画案、サービス等利用計画を作成をします。 |
継続サービス利用支援 | サービス利用支援が適切かモニタリングします。 |
障害児相談支援は「児童福祉法」に基づく障害児福祉サービスです。
障害児相談支援は障害児福祉サービスを利用するための障害児支援利用計画案と障害児支援利用計画の作成を行う障害児支援利用援助と、障害児福祉サービスの利用が適切かモニタリングする継続障害児支援利用援助を行います。
障害児支援利用援助 | 障害児(保護者)が障害児福祉サービスを利用するための障害児支援利用計画案、障害児支援利用計画を作成をします。 |
継続障害児支援利用援助 | 障害児福祉サービスの利用が適切かモニタリングします。 |
特定相談支援(指定計画相談)、障害児相談支援は介護サービスにおけるケアマネージャーの役割に相当します。
特定相談支援(指定計画相談支援)・障害児相談支援の事業所を始めるには?
必要な申請・届出の種類
- 指定申請
- 加算の届出
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書
申請・届出の提出先
指定申請 | 指定権者(事業所の存在する市町村) |
加算の届出 | 指定権者(事業所の存在する市町村) |
- 処遇改善加算は地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、計画相談支援、障害児相談支援は対象外です。
申請・届出の提出期限
指定申請 | 事業開始月の前月10日まで |
加算の届出 | 算定開始月の前月15日まで |
業務管理体制の整備に関する事項の届出書 | 事業開始後速やかに |
指定申請の提出書類
- 指定相談支援事業所 指定申請書(様式第1号)
- 指定相談支援事業所の指定に係る記載事項(付表)
- 他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について(別紙)
- 事業所の平面図(参考様式1)
- 備品等一覧表(参考様式2)
- 管理者の経歴書(参考様式3)
- 相談支援専門員の経歴書(参考様式3)
- 相談支援専門員の実務経験証明書又は実務経験見込証明書(参考様式4、5)
- 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(参考様式6)
- 主体対象者を特定する理由(参考様式7)
- 誓約書(参考様式8、9)
- 役員名簿(参考様式10)
- 定款、寄付行為
- 登記事項証明書
- 事業所の外観及び内部の様子のわかる写真
- 運営規定
- 相談支援初任者研修修了証書の写し又は相談支援現任研修修了証書の写し
- 就業規則
- 組織体制図
- 財産目録
- 貸借対照表
- 事業計画表
加算の届出に関する提出書類
- 勤務形態一覧(特定相談支援・障害児相談支援)
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(特定相談支援)
- 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(障害児相談支援)
加算内容 | 届出書 | |
---|---|---|
相談支援機能強化型体制 | 1.なし 2.Ⅱ 4.Ⅰ 5.Ⅲ 6.Ⅳ | 機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に関する届出書 |
虐待防止措置未実施 | 1.なし 2.あり | – |
業務継続計画未策定(令和7年4月から) | 1.なし 2.あり | – |
情報公表未報告 | 1.なし 2.あり | – |
行動障害支援体制 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ | 行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳体制加算の体制加算に関する届出書 |
要医療児者支援体制 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ | 行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳体制加算の体制加算に関する届出書 |
精神障害者支援体制 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ | 行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳体制加算の体制加算に関する届出書 |
高次脳機能障害支援体制 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ | 高次脳機能障害者支援体制加算に関する届出書 |
主任相談支援専門員配置 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ | 主任相談支援専門員配置加算に関する届出書 |
ピアサポート体制 | 1.なし 2.あり | ピアサポート体制加算に関する届出書 |
地域生活支援拠点等 | 1.非該当 2.該当 | 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出 |
地域体制強化共同支援加算対象 | 1.なし 2.あり | 地域体制強化共同支援加算に関する届出書 |
地域生活支援拠点等機能強化体制 | 1.なし 2.あり | 地域生活支援拠点等機能強化加算に関する届出書 |
- 「地域体制強化共同支援加算対象」欄は、地域生活支援拠点等が「1.非該当」の場合、「1.なし」または「2.あり」を設定する。地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合、「1.なし」を設定する。
加算又は減算の項目 | 主な要件 |
---|---|
相談支援機能強化型体制 | ①相談支援従事者現任研修修了者の配置 ②地域協議会、基幹相談支援センターへの参画等 |
虐待防止措置未実施 | ①虐待防止委員会の未設置、研修、担当者 |
業務継続計画未策定(令和7年4月から) | ①感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定 |
情報公表未報告 | ①WAMNET(障害福祉サービス等情報公表システム)で情報公開していない(指定後一ヶ月以内に行う) |
行動障害支援体制 | ①強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員の配置 |
要医療児者支援体制 | ①医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員の配置 |
精神障害者支援体制 | ①精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員の配置 |
主任相談支援専門員配置 | ①主任相談支援専門員の配置 |
ピアサポート体制 | ①障害者ピアサポート研修修了職員の配置 |
高次脳機能障害支援体制 | ①高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員の配置 |
地域生活支援拠点等 | ①運営規程で、市町村により地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることが規定されている ②市町村及び地域生活支援拠点等との連携及び調整に従事する者の配置 |
地域体制強化共同支援加算対象 | ①運営規程で、市町村により地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることが規定されている ②地域生活支援拠点等を構成する関係機関(拠点関係機関)との連携体制を確保し、協議会に定期的に参加している |
地域生活支援拠点等機能強化体制 | ①運営規程で、市町村により地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることが規定されている ②市町村及び拠点関係機関の相互の有機的な連携及び調整等の業務に従事する者の配置(拠点コーディネーター) ③計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型算定)、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援が相互連携して運営されている |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
地域生活支援拠点等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html
行政書士への依頼について
お客様に記入をお願いしたい書類
- 管理者の経歴書(参考様式3)
- 相談支援専門員の経歴書(参考様式3)
- 相談支援専門員の実務経験証明書又は実務経験見込証明書(参考様式4、5)
- 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(参考様式6)
- 主体対象者を特定する理由(参考様式7)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧図
- 誓約書
ご提出していただく書類
- 管理者、相談支援専門員の本人確認書類のコピー
- 相談支援専門員の研修機関、事業所内の研修の参加計画
- 会社の役員名簿
- 併設する事業所の組織表、従業員名簿等
- 相談支援初任者研修修了証の写し
- 定款、寄付等の写し
- 財産目録
- 貸借対照表
- 就業規則
- 併設する事務所の指定申請書類のコピー
行政書士が制作・取得する書類
- 指定相談支援事業所 指定申請書(様式第1号)
- 指定相談支援事業所の指定に係る記載事項(付表)
- 他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について(別紙)
- 事業所の平面図(参考様式1)
- 備品等一覧表(参考様式2)
- 登記事項証明書
- 事業所の外観及び内部の様子のわかる写真
- 運営規定
- 組織体制図
- 事業計画表
人員基準について
従業者 | 専従の相談支援専門員 1か月平均の利用者数35人件に対し1人以上 | 支障がなければ兼務可 |
管理者 | 原則として管理業務に従事 | 支障がなければ兼務可 |
- 1か月平均とは、前月まで6か月の利用者数を6で割った人数です。
- 従業者の兼務について、業務に支障がなければ管理者や併設する事業所の業務等に従事することができます。
- 管理者は以下の場合に併設する事業所の業務等に従事することができます。
- 管理者として従事する指定特定相談支援事業所の従業者として業務にする場合。
- サービス提供を適切に把握し、職員と業務を一元的に管理、指揮命令を行うことができる。
- 事故発生時の緊急時の流れを事前に定め、必要に応じて自ら出勤できる場合。
相談支援専門員について
相談支援専門員になるには実務経験として障害者の保険・医療・福祉・就労・教育の分野で直接支援・相談支援の経験が必要です。
さらに、相談支援従事者初任者研修を受講する必要があります。
①相談支援業務 実務経験5年以上 | ・施設等において相談支援業務に従事する者 ・医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 (1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者 (3)国家資格等※2を有する者 (4)施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者 ・就労支援に関する相談支援の業務に従事する者 ・特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者 ・その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者 |
②介護等業務 実務経験5年以上 | ・施設及び医療機関等において介護業務に従事する者 ・その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者 |
③有資格者等 実務経験5年以上 | 上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 (1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者 (3)保育士 (4)児童指導員任用資格者 |
実務経験3年以上 | 上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※2による業務に5年以上従事している者 |
※1平成18年10月1日において現に障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターの従業者の場合は、平成18年9月30日までの間の期間が通算して3年以上
※2国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士のことを言う。
特定相談支援・障害児相談支援の要件の概要
人員
- 管理者、相談支援専門員
設備
- 事務室、受付、相談室、会議室、等…
備品
- 机、いす、電話、FAX、鍵付きロッカー、等…