相続のご相談は行政書士へお任せください!

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相続手続きの目的は?

相続手続きを早く進めたいと思っていても手続きの煩雑さや必要とされる書類の多さから途中で挫折する方や疲れ果ててしまう方も少なくないと思われます。

相続の最終的な目的は

  • 遺産の分割
  • 相続財産の名義変更

の2点です。そのためにさまざまな手順を踏み、書類を集めます。

相続手続きの手順は

  1. 相続人の確定
  2. 相続財産の確定
  3. 遺産分割協議
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 不動産の相続登記銀行預金投資信託自動車等の名義変更

といった手順を踏む必要があります。
また、相続手続きはこれだけではなく農地があれば農業委員会への届出、森林があれば森林の届出、インターネットの解約、公共料金の解約等細かくみれば膨大なものになります。

当事務所では相続に関する書類の作成と手続きご多忙なお客様に変わってお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

相続手続きをしなければならない理由とは?

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相続とは遺産の分割と名義変更のために行いますが、なぜ名義変更しなければならないのでしょうか。

それは被相続人の名義のままでは自由に処分をすることができないからです。
処分とは譲渡、売買、廃棄、賃貸等、これらの行為は全て本人しかできないことです。

ですので相続手続きを行い名義変更をする必要があるのです。

当事務所では名義変更の手続きだけではなく、その後の処分譲渡売買賃貸等)のご相談もお受けいたします。

相続手続きの面倒なところ

  • 問題点① 相続はたくさんの書類作成、証明書類の取寄せをする必要がある

近隣の市役所、法務局、運輸支局、銀行の他、全国の行政窓口での証明書類の取寄せ、書類作成と提出が必要です。他にも農業委員会への相続の届出や公共料金の支払いの名義変更や解約等も必要になります。

当事務所では一部を除きほとんど全ての相続手続きに対応しております。お気軽にご相談ください。

  • 問題点① 関係する士業が多い

相続の関連業務には

  • 相続登記
  • 相続税申告
  • 年金手続き
  • 紛争問題

など関係する士業が多いです。戸籍の収集や証明書の収集後もこれらの業務を各士業へ依頼するなどの対応が必要です。

当事務所では近隣の相続に強い各種の専門家である司法書士、税理士、社労士、弁護士と連携しご依頼者の相続手続きを最後までサポートさせていただきます。

相続手続きを放置すると罰則があることも

相続手続きを怠ったことで罰則が課されることもあります。

所有者不明の土地が増加したことを踏まえて相続登記を義務化する法律が令和6年4月1日より開始しました。土地を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をしなければ10万円以下の過料が課される可能性があります。

また、森林についても相続を知ったときから90日以内に届出を行わない場合は同じく10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は何度も科される可能性のある重い罰です。罰則が科される前に一度ご相談をおすすめいたします。

相続手続きの必要書類

相続手続きに必要な書類についてです。

当事務所では、申請書類と添付書類が何が必要か、何を記載するべきか調査した上で書類の作成まで代行いたします。

相続人関係の書類目的
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本相続人の確定のため
相続人の現在の戸籍相続人の確定のため
相続関係説明図名義変更手続きのときに戸籍の束を返還してもらうため
法定相続情報一覧図戸籍の束の代わりに提出できる
金融資産関係の書類目的
預金通帳、キャッシュカード金融資産の調査のため
銀行預金の残高証明書相続税の申告のため
株、投資信託の配当金の通知書・運用報告書・取引残高報告書株・投資信託の調査のため
不動産関係の書類目的
不動産権利証、登記識別情報不動産の調査のため
固定資産税納税通知書不動産の調査のため
名寄帳隠れた不動産の資産の発見のため
公図隠れた不動産の資産の発見のため
固定資産評価証明書不動産の相続登記に必要
登記事項証明書遺産分割協議書への不動産の正確な記載のため
その他資産の書類目的
自動車車検証自動車の名義変更のために必要
農地法第3条の3届出農地の相続届出
森林の土地の所有者届出書森林の相続の届出
その他書類目的
遺産分割協議書遺産分割の同意書、各種の名義変更のときに必要
相続人全員分の印鑑証明書各種の名義変更のため
実印委任状への押印、遺産分割協議書への押印

相続の手続き窓口

必要書類取得の手続き窓口はこちらです。

当事務所ではご依頼者からの聞き取りや行政とのやりとりを通じて必要な手続きを調査いたします。

相続人関係の書類手続き窓口
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本本籍地のある役所の市民課に請求
相続人の現在の戸籍本籍地のある役所の市民課に請求
相続関係説明図自身で作成
法定相続情報一覧図法務局に必要書類を添えて請求
金融資産関係の書類手続き窓口
預金通帳、キャッシュカード紛失した場合でも銀行で相続手続きできます
銀行預金の残高証明書銀行窓口に必要書類を添えて請求
株、投資信託の配当金の通知書・運用報告書・取引残高報告書証券会社に連絡して相続手続きを進めます
不動産関係の書類手続き窓口
不動産権利証、登記識別情報不動産を取得した際に法務局から貰っています
固定資産税納税通知書毎年自宅に届きます
名寄帳不動産のある市町村の役所に請求
公図最寄りの法務局
固定資産評価証明書不動産のある市町村の役所に請求
登記事項証明書最寄りの法務局
その他資産の書類手続き窓口
自動車車検証紛失した場合、運輸支局か軽自動車検査協会で再発行可能
農地法第3条の3届出農地のある市町村の農業委員会
森林の土地の所有者届出書森林のある市町村の役所
その他書類手続き窓口
遺産分割協議書ご自身で作成
相続人全員分の印鑑証明書コンビニ、印鑑登録した市町村の役所
実印実印登録していない場合は、実印用ハンコを購入して最寄りの市町村の役所へ

行政手続き、書類作成の相談は行政書士へ
お気軽にお問い合わせください。
070-7665-5817
9:00-20:00

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