遺産分割は大切な手続きですが、遺産分割協議書の作成方法などについて分かりにくいことが多いでしょう。このブログでは、遺産分割協議書の作成から提出先、注意点までを丁寧に解説します。遺産分割は複雑で大変なプロセスですが、このブログを参考にすれば、スムーズに手続きを進めることができるはずです。
1. 遺産分割協議書の取得方法
遺産分割協議書の取得方法について説明します。遺産分割協議書は、相続人自身が作成する必要があります。具体的な取得方法は以下の通りです。
自身で作成する必要がある
遺産分割協議書は手に入れることができるものではありません。相続人自身が一から作成する必要があります。遺産分割協議書には、以下の内容を具体的に記載する必要があります。
- 被相続人の遺産の内容と価値
- 相続人の人数
- 遺産の分割方法
記載内容は遺産の内容や相続人の状況によって異なるため、汎用的なテンプレートは存在しません。
行政書士に作成を依頼する方法もある
遺産分割協議書の作成を、相続人自身の代わりに行政書士に依頼することも可能です。行政書士は法律の知識や相続手続きの経験が豊富なため、適切な内容を正確に記載することができます。
遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、行政書士に相談してみることをおすすめします。
遺産分割協議書の保管
遺産分割協議書は、相続人全員分を作成し、それぞれ1通ずつ保管する必要があります。遺産分割協議書は相続手続きの際に必要な書類ですので、大切に保管しておきましょう。
2. 遺産分割協議書作成の際に必要な書類
遺産分割協議書を作成するには、以下の書類を用意する必要があります。
被相続人関連の書類
- 被相続人の戸籍謄本:被相続人の生まれから亡くなるまでの戸籍情報を証明する書類です。被相続人の本籍地の市区町村役場の窓口で入手できます。
- 寄与分・特別受益に関する証拠:寄与分や特別受益がある場合に必要な証拠書類です。
相続人関連の書類
- 相続人全員の戸籍謄本:相続人全員の戸籍情報を証明する書類です。相続人の本籍地の市区町村役場で入手します。
- 相続人全員の印鑑証明書:相続人全員の印鑑登録を証明する書類です。相続人の住所地の市区町村役場で入手できます。
財産や資産関連の書類
- 財産目録:相続する財産の一覧をまとめた書類です。あなた自身で作成することもできます。
- 登記簿謄本:不動産などの登記簿情報を証明する書類です。法務局や不動産登記所から入手します。
- 残高証明書:銀行口座や預貯金の残高を証明する書類です。銀行や金融機関から入手できます。
遺産分割協議書作成の際には、上記の書類を揃える必要があります。これらの書類を用意することで、相続財産を把握し、遺産分割に関する事実を確認することができます。また、役所や金融機関での手続きをスムーズに進めるためにも、事前に書類の準備をすることが重要です。
3. 遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書を作成するためには、以下の手順を守ることが重要です。
(1) 被相続人と相続人の情報を明記する
遺産分割協議書には、まず被相続人の氏名、最後の住所、死亡日を正確に書きましょう。これにより、被相続人を明確に特定することができます。また、相続人の氏名、住所、生年月日も明記し、相続人を特定できるようにします。
(2) 財産の分割方法を具体的に示す
遺産分割協議書では、どの相続人がどの財産を相続するのかを具体的に記載する必要があります。例えば、不動産の場合は不動産登記事項証明書に則った記載を行い、預貯金の場合は金融機関名、支店名、口座番号の明記が重要です。また、株式などの金融商品も金融機関名、銘柄、株数(口数)、証券番号など詳細な情報を記載します。
(3) 署名と押印を行う
遺産分割協議書には、各相続人が自分の氏名を署名し、実印で押印する必要があります。これによって、各相続人が遺産分割協議に同意したことが証明されます。また、遺産分割協議書が2ページ以上の場合は、契印も必要です。
以上が、遺産分割協議書の作成手順です。遺産分割協議書は法的な要件はありませんので、手書きやパソコンで作成することが可能です。ただし、不備がないように慎重に注意し、専門家のサポートを受けることをおすすめします。遺産分割協議書の作成は、遺産分割の結果に大きな影響を及ぼすため、注意深い対応が必要です。
4. 遺産分割協議書の提出先
遺産分割協議書を提出する場所は、相続手続きの目的によって異なります。以下では、提出先とその内容について詳しく説明します。
金融機関
金融機関は、遺産分割協議書の主な提出先の一つです。遺産分割協議書を金融機関の窓口に提出することで、亡くなった方の預貯金や投資信託などの口座の名義変更や解約手続きが進められます。複数の金融機関に口座を持っている場合は、それぞれの金融機関に遺産分割協議書を提出する必要がありますので、事前に複数の書類を作成しておくことが重要です。
法務局
不動産を相続する場合、所有権の移転手続きが必要になります。この手続きは法務局で行われ、遺産分割協議書の提出が必須です。法務局への提出は、不動産の名義変更手続きをするために重要です。特に2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されるため、3年以内に登記申請をしなかった場合には過料が課される可能性があります。また、相続登記が完了していない場合、不動産の売却や担保にできないなどの制約があるため、注意が必要です。
税務署
相続税申告が必要な場合、遺産分割協議書の提出が求められます。具体的には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。相続税は相続人や遺産の総額に応じて課税されるため、相続税の申告をする際には、遺産分割協議書を添付する必要があります。相続税の申告ミスを防ぐためにも、不動産や非上場株式の評価額の計算には注意が必要です。
運輸支局
自動車を相続する際には、各都道府県の運輸支局に遺産分割協議書を提出する必要があります。特に普通自動車の場合は、遺産分割協議書の提出によって名義変更手続きが行われます。遺産分割協議書の作成後に運輸支局に提出する際には、成立を示す証明が必要です。自動車の相続手続きを行わないと、車検切れや交通事故時の保険適用などに支障が生じる可能性があるため、早めの手続きが重要です。
以上が、遺産分割協議書の提出先です。遺産分割協議書を作成する際には、これらの提出先を把握しておくことが重要です。また、遺産分割協議書の提出は、相続手続きにおいて重要な一環となるため、提出先に関する情報を正確に把握し、スムーズな手続きを進めることが求められます。
5. 遺産分割協議書作成のポイント
遺産分割協議書を作成する際には、以下のポイントに留意する必要があります。
5.1 被相続人と相続人の詳細な記載
遺産分割協議書には、被相続人の詳細な情報を明確に記載する必要があります。被相続人の氏名、最後の住所、死亡日など、特定できる情報を含めましょう。同様に、相続人の氏名、住所、生年月日も詳細に記載することが重要です。
5.2 財産の明確な取得者の記載
遺産分割協議書では、誰がどの財産を取得するのかを明確に記載することが必要です。不動産の場合は不動産登記事項証明書に基づいて、預貯金や株式などの財産については詳細な情報を明示する必要があります。
5.3 相続人の氏名を自署し実印で押印
各相続人は自身の氏名を自署し、実印で押印する必要があります。これによって、遺産分割協議書が本人によって作成されたことが証明されます。
5.4 契印の押印
遺産分割協議書が2ページ以上である場合は、各ページに契印を押印する必要があります。契印は相続人全員が押印することで、協議書の内容への合意が示されます。
5.5 共同相続人の人数分の作成と印鑑証明書の添付
遺産分割協議書は共同相続人の人数分作成し、各自の印鑑証明書を添付する必要があります。これによって、遺産分割協議書の正当性と真正性が証明されます。
遺産分割協議書の作成は重要な手続きですので、不備やミスがあると相続手続きが順調に進められない場合があります。自身で作成する際でも、専門家に相談しながら行うことを推奨します。遺産相続に関する専門知識や経験を持つ専門家の助けを借りることで、正確かつ適切な遺産分割協議書を作成することができます。
まとめ
遺産分割協議書は相続手続きにおける重要な文書です。遺産分割協議書には、被相続人と相続人に関する詳細情報や、分割された遺産の内容を明確に記載する必要があります。また、相続人全員による署名と実印押印が求められ、2ページ以上の場合は契印も必要となります。遺産分割協議書は金融機関や法務局、税務署など、さまざまな機関に提出することが求められます。遺産分割協議書の作成には専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談しながら慎重に対応することが重要です。遺産分割に関する手続きを適切に進めるためには、遺産分割協議書の作成を十分に理解し、正確に作成することが欠かせません。
よくある質問
遺産分割協議書は誰が作成するのですか?
遺産分割協議書は、相続人自身が作成する必要があります。遺産の内容や相続人の状況に応じて内容を記載する必要があるため、汎用的なテンプレートは存在しません。ただし、弁護士に作成を依頼することも可能で、法律の知識や手続きの経験が豊富なため、適切な内容を正確に記載することができます。
遺産分割協議書の作成には、どのような書類が必要ですか?
遺産分割協議書を作成するには、被相続人の戸籍謄本や寄与分・特別受益に関する証拠、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、財産目録や登記簿謄本、残高証明書などの書類が必要となります。これらの書類を用意することで、相続財産を把握し、遺産分割に関する事実を確認することができます。
遺産分割協議書はどこに提出するのですか?
遺産分割協議書は、相続手続きの目的によって、金融機関、法務局、税務署、運輸支局などに提出する必要があります。金融機関では口座の名義変更や解約手続き、法務局では不動産の名義変更手続き、税務署では相続税の申告、運輸支局では自動車の名義変更手続きなどに使用されます。
遺産分割協議書の作成にはどのようなポイントがありますか?
遺産分割協議書の作成にあたっては、被相続人と相続人の詳細な記載、財産の明確な取得者の記載、相続人の自署と実印押印、契印の押印、共同相続人の人数分作成と印鑑証明書の添付などが重要なポイントです。これらに留意することで、正確かつ適切な遺産分割協議書を作成することができます。