遺言状の作成でお困りですか?
- 遺言状の作り方がわからない
- ちゃんと作れているか不安
- 相談先がわからない
行政書士は遺言状作成に必要な相続人の調査、財産の範囲の調査、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成の手続きなど様々なサポートを行えます。
- 子供がいない人
- 離婚していて子供がいる人
- 相続人に障がいや認知症などにより判断能力のない方がいる人
- 法定相続人以外に財産を残したい人
- 相続人に行方不明者の方がいる人
- 家族仲が悪い人
思い当たる人は特に遺言状の作成がおすすめです。
遺言状は一度書いても書き直しは何度でもできます。一度書けば気持ちの整理がついて前向きになったという方もいます。
何をどうすればいいかわからない、そんな方はまずはお気軽にご相談ください。
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お問い合わせ
お問い合わせは電話、メール、LINEで承っています。
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ご面談
家族構成、財産等の情報をヒアリングしお見積りを行います。
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ご契約
お見積りの金額にご納得いただけましたらご契約です。
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業務遂行
ご契約後、各種証明書類の取寄せ、調査を行います。調査結果を元に遺言状の原案を作成しご納得いただけましたら自筆証書遺言、公正証書遺言それぞれに合わせた遺言状作成を行います。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで作成する方式の遺言です。
公正証書遺言に比べて費用は抑えられますが、法律に則った自筆証書遺言を作成しなければ無効となる恐れがあります。また、無くしたり、捨てられるリスクもあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が資料とヒアリングを元に遺言状の作成をサポートする方式の遺言です。
公証人がサポートを行い作成する遺言状は正確性に優れており遺言状が無効になる可能性は限りなく低くなります。確実な遺言をしたい場合におすすです。