自筆証書遺言保管制度がいよいよ始まりました!
こんにちは、行政書士の横尾政紀です!
自筆証書遺言保管制度の特徴について解説します。
遺言書作成は行政書士にお任せ下さい!遺言の原案の作成、公証役場との打ち合わせ、自筆証書遺言保管制度のサポートを行います。お気軽にお問い合わせください!
自筆証書遺言保管制度のポイント
遺言書の改ざん、紛失を防げます
自筆証書遺言保管制度がない場合は遺言書の改ざんと紛失が問題になります。
改ざんは悪意を持った人が自分の都合のよい内容に書き換える危険性があることをいいます。
紛失は保管場所を誰にも知らせてなかった場合や、捨ててしまう可能性があることです。
自筆証書遺言保管制度は公的な機関に保管されるので改ざん、紛失の可能性がなくなります。
遺言書を預けるときに形式を確認します
自筆証書遺言の法的な形式とは
① 全文を自筆で書くこと
②署名、押印すること
などのことです。
間違えた場合は遺言書として無効になるため重要なポイントです。
自筆証書遺言保管制度の申請時に自筆証書遺言としての法的な要件が問題ないかチェックします。
ただし、遺言の内容についての相談はできません。
相続人へ「通知」します
自筆証書遺言保管制度は相続人へ通知します。通知の内容は「関係遺言書保管通知」と「遺言者が指定した方への通知」の2種類です。
「関係遺言書保管通知」は遺言者が亡くなったあとに相続の関係者が遺言書の閲覧の請求をすると、相続の関係者へ遺言書が保管されていることを通知します。
「遺言者が指定した方への通知」とは遺言者が保管申請時に指定した3名へ、遺言者が亡くなったあとに、遺言書の存在を通知します。
流れとしては
①遺言者が亡くなる。
②「遺言者が指定した方への通知」により3名へ遺言書の存在が通知される。
③3名の内、1名が遺言書の閲覧請求を行う。
④「関係遺言書保管通知」により相続関係人へ遺言書の存在が通知される。
以上の流れで遺言書の存在が相続人へ通知されます。
家庭裁判所への「検認」作業が必要なくなります
家庭裁判所への検認作業とは、自筆証書遺言を家庭裁判所の検認手続きで開封することです。
検認手続き前に開封すると罰則があり自筆証書遺言のデメリットの一つでした。
自筆証書遺言保管制度では保管時に形式の確認を行うため検認手続きが不要になりました。
自筆証書遺言保管制度の遺言者の手続き
自筆証書遺言を作成したあと遺言者の手続きは
①自筆証書遺言保管制度の保管所に連絡して予約します。本人が行く必要があります。
②担当者が自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。内容についての相談はできません。
③自分が亡くなったあとに遺言の存在を通知したい人を3名指定します。
④遺言者は預けたあとも遺言書の閲覧と保管を辞めることができます。
以上の流れで保管が完了です。
保管に必要なものは
①自筆証書遺言
②申請書、法務局のホームページか法務局の窓口で手に入ります。
③本籍の記載のある住民票
④本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きのもの)
⑤手数料、収入印紙で3900円です。
以上が自筆証書遺言保管制度に必要なものです。
まとめ
自筆証書遺言保管制度では遺言者が亡くなった後に指定した3名へ遺言書の存在を通知します。
自筆証書遺言保管制度の申請には事前に予約が必要です。
自筆証書遺言保管制度は家庭裁判所の検認作業が不要です。
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