遺産分割協議書は必要? 費用は?トラブル回避の秘訣

相続の際に遺産をどのように分割するかは大きな問題です。遺産分割には細かい手続きが伴いますが、事前にしっかりと準備を行えば、スムーズに進めることができます。本日は遺産分割に関する重要な書類である「遺産分割協議書」について、その概要や作成方法などを詳しく解説します。遺産分割協議書の役割や必要なケースを理解しておくことで、スムーズな相続手続きを行うことができるでしょう。

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1. 遺産分割協議書とは

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遺産分割協議書は、遺産をどのように分けるかについて合意内容をまとめた書類です。遺産分割協議の結果がこの書類にまとめられます。相続人全員が関与し、合意内容が記載されます。この書類は相続手続きで必要なものであり、金融機関などに提出することもあります。

以下に遺産分割協議書の重要なポイントをまとめました。

  • 遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容をまとめたものであり、署名捺印が必要です。
  • 遺産分割協議書を作成することで、相続人間の合意内容を証明し、将来的なトラブルを防ぐことができます。
  • 遺産分割協議書は第三者でも閲覧可能なので、特定の相続人や相続財産が明記されるように注意しましょう。

遺産分割協議書を作成する際には注意が必要です。正確に作成することで、相続人間の意見の食い違いやトラブルを未然に防ぐことができます。また、相続手続きに必要な書類でもあるため、遺産分割協議書が適切に作成されているか確認することをおすすめします。

2. 遺産分割協議書が必要なケース

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遺産分割協議書が必要なケースは次の2つです。

2-1. 遺言書が存在しない場合のケース

相続人が複数名いて遺言書が存在しない場合

遺言書が存在せず、相続人が複数名いる場合、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書の提出は、相続した財産の名義変更や相続税の申告手続きなど、各種相続手続きで必要となることがあります。法務局や銀行、税務署から遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

相続人間のトラブル防止

遺産分割協議書は、相続人全員が内容を確認し署名や実印の押印を行うことが一般的です。これにより、後から「他の相続人が勝手に作った」と主張するトラブルを防ぐことができます。

2-2. 遺言書が存在するものの内容に従わない場合のケース

遺言書の内容に納得がいかない場合

遺言書が存在する場合でも、内容に納得がいかない場合は、遺産分割協議を検討します。また、遺留分の侵害がある場合、遺留分侵害額請求も可能です。

遺産分割協議書が必要な場合

  • 「遺言書がない」+「法定相続割合で分割しない」場合
  • 「遺言書はある」+「遺言書の内容に不備がある」場合

遺産分割協議書の役割

遺産分割協議書は、遺産分割協議を行うことができる証拠として必要です。

以上が、遺産分割協議書が必要なケースの概要です。

3. 遺産分割協議書が不要なケース

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遺産分割協議書が不要なケースには、以下のような場合があります。

1人相続の場合

1人だけが相続人の場合、遺産分割協議書は必要ありません。他の相続人との話し合いも不要ですので、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺言書が存在する場合

遺言書があり、その内容に従って相続が行われる場合には、遺産分割協議は不要です。遺言書には遺産分割の指示が含まれており、それに基づいて相続が進行します。この場合も、遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺言書(または写し)の提出だけで相続手続きは完了します。

法定相続の割合で相続する場合

法定相続の割合に基づき相続が行われる場合も、遺産分割協議書は不要です。法定相続の割合とは、民法で定められている相続人ごとの相続分を指します。相続人全員が法定相続の割合で財産を受け取るため、遺産分割協議の必要性がありません。したがって、遺産分割協議書の作成は不要です。

これらのケースでは、遺産分割協議書が不要となりますが、相続人間のトラブルを未然に防ぐためにも、遺産分割協議書の作成を検討することをおすすめします。特に相続人が複数人いて遺産分割協議を行う場合には、遺産分割協議書の作成は非常に有益です。

4. 遺産分割協議の手順

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遺産分割協議を行うためには、以下の手順を踏んで進める必要があります。

1. 財産の洗い出し

  • 故人が保有していた財産をすべて洗い出します。
  • 預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンやカードローンなどのマイナスの財産も含まれます。
  • 漏れのない調査が重要です。

2. 分割内容の協議

  • 洗い出された財産を、誰がどのように相続するのかについて協議します。
  • 相続人全員で協議のうえで合意を得る必要があります。
  • 相続税額が変わる可能性があるため、慎重な判断が求められます。
  • 遺産分割を確定する前に専門家に相談することもおすすめです。

3. 遺産分割協議書の作成

  • 遺産分割の結果を「遺産分割協議書」という書類にまとめます。
  • 遺産分割協議書を作成する際には以下のポイントに気を付けます。
  • 協議が済んだらなるべく早く作成する。
  • 決まった書式はなく、手書きやパソコンでも良い。
  • 亡くなった方の情報と相続人全員の名前を記載する。
  • 誰がどの遺産を相続するのかを明確に記載する。
  • 相続人それぞれが保管するため、相続人分を作成する。

4. 押印

  • 相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印します。
  • 実印を使用することがおすすめです。

以上が、遺産分割協議の手順です。遺産分割協議は慎重に進める必要がありますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。

5. 遺産分割協議書の作成方法

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遺産分割協議書の作成手順には以下の項目があります。

1. 相続人の調査・確定

遺産分割協議書の作成に先立ち、まずは相続人を調査し確定する必要があります。相続人全員の同意が必要とされるため、一人でも合意しない相続人がいる場合は、協議書は無効になります。相続人の調査には、被相続人の連続した戸籍謄本などの資料を収集することが必要です。

2. 遺言書の調査

被相続人が有効な遺言書を残しており、相続人がその遺言書に基づいて遺産を分割する場合、遺産分割協議書の作成は不要です。遺言書の有無や内容についても調査を行いましょう。

3. 相続財産の確定

遺産分割の対象となる被相続人の遺産を全て洗い出し、確定します。不動産や預貯金などの資料を集め、相続財産の有無や内容を確認し、一覧にまとめます。

4. 相続放棄の検討

相続人全員が遺産を相続するかどうかを決める必要があります。相続放棄の選択肢も存在し、相続放棄を行うと相続人の資格を失います。遺産分割協議書の作成は不要ですが、相続放棄申述受理証明書の提出が必要な場合もあります。

5. 遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人間で合意が得られない場合は、遺産分割協議書の作成は成立しません。この協議では、各相続人の寄与分や特別受益の主張が行われることもあります。

6. 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、全ての相続人が合意した内容を遺産分割協議書としてまとめます。

まとめ

遺産分割協議書は、相続手続きで重要な書類であり、相続人全員の合意内容を証明することができます。遺言書がない場合や、遺言書の内容に納得がいかない場合は、遺産分割協議書の作成が必要となります。一方、1人相続や法定相続割合での分割など、特定のケースでは遺産分割協議書は不要です。相続手続きを適切に行うためには、遺産分割協議書の作成手順を理解し、慎重に対応することが重要です。遺産分割に関する疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問

遺産分割協議書はどのように作成するのですか?

遺産分割協議の手順に沿って、まず相続人を調査し、遺言書の有無を確認します。次に、被相続人の財産を洗い出して分割内容を協議し、その結果を遺産分割協議書にまとめます。最後に、相続人全員が署名・押印することで完成します。正確に作成することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのですか?

いいえ、必ずしも作成する必要はありません。1人相続や遺言書に従う場合、または法定相続の割合で相続する場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。ただし、相続人が複数名いる場合や遺言書の内容に納得できない場合は、トラブル防止のために遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割協議書がない場合、相続手続きはできないのですか?

いいえ、遺産分割協議書がなくても相続手続きは可能です。ただし、遺産分割協議書は相続手続きに必要な書類となる場合があります。金融機関への手続きや相続税申告などで遺産分割協議書の提出を求められることがあるため、作成することをおすすめします。

遺産分割協議書の作成には専門家の助言が必要ですか?

必須ではありませんが、専門家に相談することをおすすめします。遺産分割には相続税への影響など、専門的な知識が必要となる部分があるため、弁護士や税理士などに相談して適切な遺産分割を行うことが重要です。専門家のアドバイスを得ることで、後々のトラブルも未然に防ぐことができます。