この記事でわかること
- 新制度の背景と目的
- 誰が・いつまでに・何を届け出るのか
- MCDBを使ったオンライン提出の手順
1. 制度が変わった理由
2023年(令和5年)8月、医療法が改正され、病院・診療所単位で収益・費用、職員数、給与などを国へ報告する仕組みが始まりました。
厚生労働省は「地域医療を支えるデータ基盤」にする狙いを明言しており、都道府県の医療計画や診療報酬改定の材料としても使われます。
ポイント
- 従来の「事業報告書」は法人全体、新制度は施設ごと
- データ未提出でも罰金はないが、監督強化の対象になる可能性あり
2. あなたの法人は対象?
法人形態 | 報告義務 | 備考 |
---|---|---|
一般の医療法人 | あり | すべての社団・財団法人 |
四段階税制適用年度 | 例外(様式3提出) | 租税特別措置法67条① |
地域医療連携推進法人 | あり | 独自様式で提出 |
3. 期限は「決算後3か月(監査法人付きは4か月)」
会計年度末 | 提出期限(通常法人) | 提出期限(外部監査義務法人) |
---|---|---|
3月31日 | 6月30日 | 7月31日 |
9月30日 | 12月31日 | 1月31日 |
4. 提出書類と主な記載項目
区分 | 様式 | 主な内容 |
---|---|---|
病院 | 様式1 | 医業収益・医業費用、材料費、給与費、病床機能番号、職員数など |
診療所 | 様式2 | 収益・費用、診療科、職員数など |
報告対象外届 | 様式3 | 四段階税制適用年度である旨 |
5. MCDBによるオンライン提出ステップ
- ID取得
都道府県窓口へ「ID発行依頼票」を提出し、ログイン情報を受領。 - 様式ダウンロード
厚労省サイト掲載のExcel版を入手。 - データ入力
病院・診療所ごとに決算データを転記。科目名は「取扱い(第3版)」付録の対応表で確認。 - アップロード
MCDBへログインし、ファイルをアップロード。受理画面をPDF保存しておくと便利。 - 完了通知
県庁から国へ自動連携されるため、追加送付は不要。
紙による提出も可能ですが、控えに受領印をもらう・県から国への送付状況を追跡する手間が増えます。オンラインを強く推奨します。
6. よくある質問
質問 | 回答 |
---|---|
公開されるの? | 個別法人が特定できる形では公表されません。 |
事業報告書と併せて1枚で済む? | 別建てです。両方提出が必須。 |
提出し忘れたら? | 罰則こそありませんが、都道府県から改善命令や立入検査の対象になる可能性があります。 |
7. お悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください
初めての手続きや、複雑な書類の準備に不安を感じていませんか?
当事務所では、お一人おひとりの状況に応じた丁寧なサポートを心がけております。
まずはお気軽にご相談ください。
ご相談内容をもとに、必要な手続きや費用の目安をわかりやすくご案内いたします。
※初回相談無料/土日祝・夜間も対応可能(事前予約制)
8. まとめ
新制度は「法人全体」ではなく「施設単位」の経営データ提出が義務化された点が最大のポイントです。決算確定から3か月というタイトなスケジュールのため、早めに準備を始めましょう。