医療法人必見!令和5年開始「経営情報等」報告制度を徹底解説【2025年版】

この記事でわかること

  1. 新制度の背景と目的
  2. 誰が・いつまでに・何を届け出るのか
  3. MCDBを使ったオンライン提出の手順

1. 制度が変わった理由

2023年(令和5年)8月、医療法が改正され、病院・診療所単位で収益・費用、職員数、給与などを国へ報告する仕組みが始まりました。
厚生労働省は「地域医療を支えるデータ基盤」にする狙いを明言しており、都道府県の医療計画や診療報酬改定の材料としても使われます。

ポイント

  • 従来の「事業報告書」は法人全体、新制度は施設ごと
  • データ未提出でも罰金はないが、監督強化の対象になる可能性あり

2. あなたの法人は対象?

法人形態報告義務備考
一般の医療法人ありすべての社団・財団法人
四段階税制適用年度例外(様式3提出)租税特別措置法67条①
地域医療連携推進法人あり独自様式で提出

3. 期限は「決算後3か月(監査法人付きは4か月)」

会計年度末提出期限(通常法人)提出期限(外部監査義務法人)
3月31日6月30日7月31日
9月30日12月31日1月31日

4. 提出書類と主な記載項目

区分様式主な内容
病院様式1医業収益・医業費用、材料費、給与費、病床機能番号、職員数など
診療所様式2収益・費用、診療科、職員数など
報告対象外届様式3四段階税制適用年度である旨

5. MCDBによるオンライン提出ステップ

  1. ID取得
    都道府県窓口へ「ID発行依頼票」を提出し、ログイン情報を受領。
  2. 様式ダウンロード
    厚労省サイト掲載のExcel版を入手。
  3. データ入力
    病院・診療所ごとに決算データを転記。科目名は「取扱い(第3版)」付録の対応表で確認。
  4. アップロード
    MCDBへログインし、ファイルをアップロード。受理画面をPDF保存しておくと便利。
  5. 完了通知
    県庁から国へ自動連携されるため、追加送付は不要。

紙による提出も可能ですが、控えに受領印をもらう・県から国への送付状況を追跡する手間が増えます。オンラインを強く推奨します。

6. よくある質問

質問回答
公開されるの?個別法人が特定できる形では公表されません。
事業報告書と併せて1枚で済む?別建てです。両方提出が必須。
提出し忘れたら?罰則こそありませんが、都道府県から改善命令や立入検査の対象になる可能性があります。

7. お悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください

初めての手続きや、複雑な書類の準備に不安を感じていませんか?
当事務所では、お一人おひとりの状況に応じた丁寧なサポートを心がけております。

まずはお気軽にご相談ください。
ご相談内容をもとに、必要な手続きや費用の目安をわかりやすくご案内いたします。

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※初回相談無料/土日祝・夜間も対応可能(事前予約制)

8. まとめ

新制度は「法人全体」ではなく「施設単位」の経営データ提出が義務化された点が最大のポイントです。決算確定から3か月というタイトなスケジュールのため、早めに準備を始めましょう。