【真岡市】農地転用するなら

真岡市の農地転用のご案内 行政書士横尾政紀事務所

行政手続き、書類作成の相談は行政書士へ
お気軽にお問い合わせください。
070-7665-5817
9:00-20:00

農地転用とは

真岡市の農地転用では農地や採草放牧地を売買したり、農地を農地以外の目的に使用するために農業委員会に許可を得る必要があります。

市町村により多少の違いはありますが真岡市の農地転用の必要書類は多く、複雑です。

農地の許可・届出とは売買や転用のために行いますが、なぜ申請をしなければならないのでしょうか。

それは土地の狭い日本では優良な農地を大切に守る必要があり食料自給率の低下を防ぐために許可制度があります。

むやみに農地を宅地などに転用すれば食料の供給に影響があるということです。

許可を受けずに農地を宅地などにしてしまうと行政から現状回復がなされます。従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金刑と非常に重い罰が科される可能性があります。

当事務所では真岡市農地転用を代行しております。お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

ご依頼する際の流れについてのご説明です。

STEP
相談とお見積り

お問い合わせから相談のご予約を取っていただきご依頼者のご自宅や当事務所で面談を行います。
じっくりお話を聞いておすすめの解決方法やお見積りについてお話いたします。

ご相談方法はご自宅、会社に出張や当事務所に来所していただく方法のほかLINEチャット、通話ビデオ通話も利用できます。土日祝日もご対応いたします。小さな困りごとでもまずはお気軽にご相談お待ちしております。

STEP
業務の実施① 申請内容の把握

①申請したい土地の地番と用途を確認します。

②行政書士とご依頼者との認識のズレを防止するため、現地での打合せも行います。
申請地と申請地の隣地の登記情報と公図を取得しますので、間違いないか確認いたします。

③また、申請内容に都市計画法の関係法令がかかわっているか。
申請する土地が土地改良区等の組合に入っているかどうか等を確認します。

各業務の実施は農地手続きに精通した国家資格者の行政書士が行います。その他の関連業務に関しましても精通した各士業へ適切にお繋ぎいたします。

STEP
業務の実施② 農業委員会と事前協議

申請したい土地について農業委員会との事前協議を行います。

①まず許可見込みを確認します。
許可の見込みがない場合は許可の降りる可能性について確認します。

②申請したい土地について耕作権等の設定がないか確認します。
設定されている場合は、権利者からの同意書か、権利解除を行う。

③必要書類の確認を行います。

STEP
業務の実施③ 農業委員会への申請書の提出

①許可の申請書の提出期限は締め日があるので注意が必要です。
農業委員会によって違います。締め日が過ぎた場合は来月に審査が繰り越されます。

②担当農業委員への直接電話で申請内容の説明をする。(必要のない自治体あり。)

③申請中の農地を農業委員が確認し問題がないかチェックします。(自治体によっては申請者の立会が必要。)

④許可となったときは数日後に許可証が交付されます。受領時に受領印が必要です。

STEP
業務完了

業務完了のご報告と請求書を発行いたしますのでお支払いをお願いいたします。

真岡市の農地転用情報

真岡市農業委員会
〒321-4305 栃木県真岡市荒町5191
0285ー83ー8188