農振除外申請とは
農用地除外申請とは、農振農用地(農業振興地域制度)と呼ばれる長期わたり総合的に農業振興を図る地域として農振法により都道府県により指定される農地を、通常は農地転用を申請しても原則不許可となるところ一定の厳しい要件のもと農振除外という手続きを踏み申請を通します。
農振除外申請をしない場合どうなるのか
農振農用地(農業振興地域制度)は農振除外申請をしなければ原則的に農地転用申請は不許可になります。
農振除外申請の要件
- 他に開発可能な土地がない
- 農振農用地の集団化、効率化、周辺農地に影響がない
- 土地改良事業実施中でない
- 地域計画の達成に支障がない
- 農業上の効率的な利用に支障がない
- 認定農業者などの利用集積に支障がない
- 土地改良施設などの機能に支障がない
- 申請地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適格である
- 具体的な計画があり、不要不急な用途でないこと
- 他法令の許認可の見通しがある
農振除外申請の必要書類
- 農用地区域変更申請書
- 全部事項証明書
- 公図
- 位置図
- 案内図
- 土地利用計画図書
- 実印
- 印鑑証明書
- 確約書
- 委任状
農振除外申請の手続き窓口
農振除外申請は年の受付け回数が少ないです。宇都宮市の場合4月、8月、12月の年3回です。また受付けから許可まで半年以上かかります。
受付け窓口は市役所の農業政策課です。
農振除外申請の手続きの手順
- 申請地が農用地区域であるか市役所の農業政策課に問い合わせる
- 農地法、都市計画法、土地改良区等の許認可の確認をする
- 農振法事前確認書類の提出
- 市が現地確認を行い許可見込みを申請者へ伝える
- 許可見込みがある場合提出書類の残りを提出する
- 提出書類の修正指示があれば修正する
- 修正した提出書類一式を再提出する