農地を相続した方で、農地法3条の3届出(相続届出)をしたい方もいらっしゃるかと思います。
概要
農地の相続で取得したことを知ったときから10ヶ月以内に市町村の農業委員会へ届出をする必要があり、届出をしなかった場合や、虚偽の報告を行った場合には10万円の過料を科される場合があります。
必要書類
農地法3条の3の届出の必要書類は市町村よって多少変わりますので、ここでは一般的に必要とされる書類について解説します。
- 農地法3条の3の届出書…市町村の農業委員会で書類を貰うことができます。
- 土地の登記事項証明書…法務局で申請して貰うことができます。
農地法3条の3の届出書
記載事項は下記の通りとなります。
- 届出の日付
- 届出者(個人/法人)の氏名等
- 氏名/名称
- 住所/事務所所在地
- 国籍
- 在留資格又は特別永住者
- 外国人の場合に記載します。
- 届出に係る土地の所在等
- 所在
- 地番
- 登記簿上の地目
- 現況の地目
- 面積
- 備考
- 権利を取得した日
- 権利を取得した事由
- 個人の場合は相続、法人の場合は合併、分割、時効等
- 取得した権利の種類及び内容
- 所有権、使用収益権、賃借権(賃借料、契約期間等)、耕作の状況、共有者の人数
- 農業委員会によるあっせん等の希望の有無
行政書士へ依頼する場合
行政書士に依頼する場合には委任状が必要になります。
費用
届出自体に手数料はかかりませんが、添付書類の登記事項証明書の取得に手数料がかかります。
行政書士に依頼する場合
行政書士に農地法3条の3届出の代行を依頼した場合は3万円程度の料金がかかります。なお、添付書類の取得にかかる手数料は別途必要になります。
申請窓口
申請の窓口は農地のある市町村の農業委員会になります。
申請義務者
届出をする方は農地を相続により取得した方です。
申請の流れ
農地法の3条許可は市町村によって申請の流れが異なることがあります。ここでは一般的な流れについて解説します。
市町村の農業委員会へ農地法3条の3の届出書を貰いにいきます。
必要書類を集め、申請書類を作成します。
作成した申請書と添付書類をまとめて市町村の農業委員会へ提出します。
行政書士に依頼する場合の一般的な流れ
ここでは行政書士へ届出を依頼した場合の一般的な流れについて解説いたします。
お問い合わせ
まずは、お問い合わせをお願いいたします。ご面談の予約をしていただきます。初回の面談は無料となります。
ご面談・ご契約
ご面談で、費用の見積もりや農地の所在地などについてお聞きします。内容についてご納得いただければご契約いたします。
必要書類の収集と申請書の作成
必要な書類を提出していただき、申請書の作成を行います。
農地法3条の3届出の提出
申請書と添付書類をまとめて市町村の農業委員会へ提出いたします。
行政書士に依頼するメリット
実際に行政書士に依頼した場合どのようなメリットがあるでしょうか。考えられることについて解説いたします。
①時間の節約
まずあげられるのは時間の節約になるという点です。
自分で農地法3条の3届出を行う場合は、申請書を自分で入手し、必要な書類を集めて、市町村の農業委員会へ提出する必要があります。
忙しいなかそれらを行うのは煩雑な農地法3条の3届出では時間を要することになります。
行政書士は届出書の作成から必要書類の収集、提出まで行えますので依頼者様の大切なお時間を節約することに繋がります。
②専門性
農地法3条の3届出を行う行政書士は行政へ提出する許認可手続きの申請書を作成することのできる唯一の国家資格です。
許認可に関する豊富な知識を備えており、農地法についての知識も豊富にございます。
まとめ
農地法3条の3届出は農地を相続したときに必要になります。
ご自身で行う場合は届出書を入手して必要書類を集めて提出まで行っていただく必要がありますが、忙しく手が回らないこともあるかと思います。そのときは行政書士がお力になります。
農地法の3条の3届出(相続届出)についてお困りの方は行政書士へお気軽にご相談ください。