農地を売買や賃貸借をしたいと考えている方で、農地法の3条許可を申請したい方もいらっしゃるかと思います。
概要
農地を売買や賃貸借するときに農地法3条の許可を市町村の農業委員会へ申請する必要があります。なお、農地を譲り受ける相手方には条件があります。
条件は下記の通りになります。
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていることが条件の一つめになります。
- 必要な農作業に常時従事すること
- 農地を譲り受ける方が、必要な農作業に常時従事することが条件の二つめになります。なお、常時従事するとは原則、年間150日以上従事するということです。
- 周辺の農地利用に支障がないこと
- 水利調整に参加しない、有機農業の取り組みが行われている地域等で、化学的に合成された肥料及び農薬を使用するなどの行為をしないことが条件の三つめになります。
また、法人の場合には農地所有適格法人である必要があります。
必要書類
必要書類についてですが市町村によって必要な書類が多少変わります。ここでは一般的な必要書類について解説いたします。
必要書類は下記の通りです。
- 農地法第3条の規定による許可申請書 様式第1―1号(その1、その2、その3)
- 周辺見取り図(案内図)
- 公図の写し
- 土地の登記事項証明書
- 理由書
- 相続関係図、戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書、相続放棄申述受理謄本等…相続未登記の場合に必要です。
- 住民票、戸籍附票等…申請書の住所と登記名義人の住所が異なる場合に必要です。
- 戸籍謄本等…氏名変更未登記の場合に必要です。
- 法人登記事項証明書、法人の定款…法人の場合に必要です。
- 契約書の写し…農地法第3条第3項の規定により許可を取得する場合に必要です。
- 所有者の同意書…農地等を賃借等をしている方が賃借権等を移転、転貸する場合に必要です。
- 単独申請行為該当事由を証する書類(競売、民事調停等)…単独申請する場合に必要です。
- 耕作証明書、通作経路を示す図面…譲受人が申請地以外の市町村の居住者の場合に必要です。
- 営農計画書、損益計算書、総会議事録…場合により提出を求められる場合があります。
- 農業生産法人の構成員の常用…農業生産法人の場合に必要です。
- 信託契約の内容…信託契約の場合に必要です。
行政書士へ依頼する場合
行政書士に依頼する場合には委任状が必要になります。
費用
農地法3条許可の申請に手数料はかかることはありません。なお、添付書類の取り寄せに手数料がかかります。
行政書士に依頼する場合
行政書士に許可申請の代行を依頼する場合には報酬として10万円程度かかります。なお、報酬とは別に添付書類の取り寄せ費用は別に必要になります。
申請窓口
農地法3条の許可申請の窓口は、農地のある市町村の農業委員会です。
申請義務者
農地法3条の許可申請をするべき方は農地を所有する方と譲り受ける方の両方となります。申請書へは連署して申請を行います。
申請の流れ
農地法の3条許可は市町村によって申請の流れが異なることがあります。ここでは一般的な流れについて解説します。
市町村の農業委員会に農地法3条の許可申請書が置いてありますので貰いに行きます。
必要書類を集め、申請書類を作成します。
作成した申請書と添付書類をまとめて市町村の農業委員会へ提出します。なお、提出は毎月決まった日に提出期限日が設定されている場合がほとんどになります。
農業委員会が提出書類に基づき申請地や所有農地等の現地調査を行います。
農業委員会が提出書類の確認を行います。なお、提出書類に不備があれば訂正が求められることがあります。
農業委員会で現地調査と書類確認に基づき審査が行われます。
農業委員会の審査がぶじ終了した場合、許可証の交付が行われます。
行政書士に依頼する場合の一般的な流れ
ここでは行政書士へ届出を依頼した場合の一般的な流れについて解説いたします。
お問い合わせ
まずは、お問い合わせをお願いいたします。ご面談の予約をしていただきます。初回の面談は無料となります。
ご面談・ご契約
ご面談で、費用の見積もりや農地の所在地などについてお聞きします。内容についてご納得いただければご契約いたします。
必要書類の収集と申請書の作成
必要な書類を提出していただき、申請書の作成を行います。
農地法3条許可の申請
申請書と添付書類をまとめて市町村の農業委員会へ提出いたします。
許可証の交付
審査が終了し許可証が交付されましたら郵送で送付いたします。
行政書士に依頼するメリット
実際に行政書士に依頼した場合どのようなメリットがあるでしょうか。考えられることについて解説いたします。
①時間の節約
まずあげられるのは時間の節約になるという点です。
自分で農地法3条の許可を行う場合は、申請書を自分で入手し、必要な書類を集めて、市町村の農業委員会へ提出する必要があります。
忙しいなかそれらを行うのは煩雑な農地法3条の許可では時間を要することになります。
行政書士は申請書の作成から必要書類の収集、提出まで行えますので依頼者様の大切なお時間を節約することに繋がります。
②専門性
農地法3条許可を行う行政書士は行政へ提出する許認可手続きの申請書を作成することのできる唯一の国家資格です。
許認可に関する豊富な知識を備えており、農地法についての知識も豊富にございます。
まとめ
農地法3条許可は農地を売買や賃貸借する場合に必要な申請となります。
ご自身で行う場合は申請書を入手して必要書類を集めて提出まで行っていただく必要がありますが、忙しく手が回らないこともあるかと思います。そのときは行政書士がお力になります。
農地法の3条許可についてお困りの方は行政書士へお気軽にご相談ください。