農地法の4条届出「農地転用」を完全サポート

農地を宅地等にしたい方で、農地法の4条届出をしたい方もいらっしゃると思います。

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概要

都市計画法の市街化区域にある農地を農地以外の宅地、工場等の建物敷地、資材置場、駐車場にしたい方は、農地法の4条届出をする必要があります。

ここでいう農地とは、実際に農地として使用している土地だけでなく、現在は農地として使用していなくても土地の登記簿謄本で農地となっていれば届出をする必要があります。

必要書類

農地法の4条届出に必要な書類は市町村によって変わりますのでここでは一般的に必要とされる書類について解説いたします。

農地法4条の必要書類は下記の通りです。

  1. 農地法4条の届出書…農地のある市町村役場で貰うことができます。
  2. 位置図…1/25,000の都市計画図になります。
  3. 土地の全部事項証明書…法務局で取得します。
  4. 農地法第18条第6項解約書の写し…届出地に賃貸借の契約がされている場合に必要になります。
  5. 仮換地証明書…区画整理事業施工中の土地の場合。区画整理事務所で発行されます。
  6. 住民票又は法人登記事項証明書…届出者の住所・氏名又は法人名が土地の登記事項証明書と違う場合に必要になります。

行政書士へ依頼する場合

行政書士へ依頼する場合は委任状が必要となります。

費用

農地法4条届出の申請にかかる費用は無料ですが、添付書類の取り寄せ費用はかかります。

行政書士に依頼する場合

報酬は5万円程度かかります。

なお、添付書類の取り寄せ費用等は別途かかることになります。

申請窓口

申請窓口は農地の存在する市町村の農業委員会となります。

申請義務者

申請をする人は農地の所有者です。

申請の流れ

申請の流れは下記の通りです。

  1. 市町村の農業委員会へ農地法4条の届出書を貰いに行きます。
  2. 必要書類の収集、申請書の作成をします。
  3. 市町村の農業委員会へ提出します。
  4. 1週間程度で届出受理通知書を受け取ることができます。

行政書士に依頼する場合の一般的な流れ

ここでは行政書士へ届出を依頼した場合の一般的な流れについて解説いたします。

STEP

お問い合わせ

まずは、お問い合わせをお願いいたします。ご面談の予約をしていただきます。初回の面談は無料となります。

STEP

ご面談・ご契約

ご面談で、費用の見積もりや農地の所在地などについてお聞きします。内容についてご納得いただければご契約いたします。

STEP

必要書類の収集と申請書の作成

必要な書類を提出していただき、申請書の作成を行います。

STEP

農地法4条届出の提出

申請書と添付書類をまとめて市町村の農業委員会へ提出いたします。

STEP

届出通知書の交付

一週間程度で届出の通知書が交付されますので、郵送でお届けいたします。

行政書士に依頼するメリット

実際に行政書士に依頼した場合どのようなメリットがあるでしょうか。考えられることについて解説いたします。

①時間の節約

まずあげられるのは時間の節約になるという点です。

自分で農地法4条の届出を行う場合は、申請書を自分で入手し、必要な書類を集めて、市町村の農業委員会へ提出する必要があります。

忙しいなかそれらを行うのは煩雑な農地法4条の届出では時間を要することになります。

行政書士は申請書の作成から必要書類の収集、提出まで行えますので依頼者様の大切なお時間を節約することに繋がります。

②専門性

農地法4条届出を行う行政書士は行政へ提出する許認可手続きの申請書を作成することのできる唯一の国家資格です。

許認可に関する豊富な知識を備えており、農地法についての知識も豊富にございます。

まとめ

農地法4条届出は都市計画法の市街化区域にある農地を農地以外にしたいときに行う届出になります。

ご自身で行う場合は申請書を入手して必要書類を集めて提出まで行っていただく必要がございます。

忙しく届出まで手が回らないときは行政書士がお力になります。

農地法の4条届出についてお困りの方は行政書士へお気軽にご相談ください。