農用地区域内農地の農地転用の許可条件・基準について解説

農用地区域内農地について農地転用して建物を建てたい方もいるかと思います。

このような時は、農地転用の許可を取る必要があります。

農用地区域内農地とは?

農地転用域内農地とは市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。

将来にわたり農業上の利用を維持・確保すべき土地として市町村が指定します。

農用地区域内農地の農地転用が認められる条件とは?

農用地区域内農地の農地は将来にわたり農地として使用されることが求められるため原則として農地転用は認められません。

例外として農業に使用する施設、農産物加工や販売のための施設は認められます。

しかし、下記の場合は認められません。

  • 確実に転用できない場合
    • 他法令の許認可の見込みがない
    • 関係権利者の同意が無いなど
  • 周辺農地への被害の防除処置が適切ではない
  • 農地の利用の集積に支障がある

まとめ

今回は農用地区域内農地の農地転用について解説しました。

農用地区域内農地で農地以外の用途に使用する場合は農地転用の許可が必要になります。許可を得ずに建物等を建築した場合は罰則がありますので必ず許可を取るようにしましょう。

農地転用許可でお困りの方は、専門家である行政書士へご相談ください。

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