農地法第3条・第4条・第5条の許可要件

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農地法第3条・第4条・第5条の許可要件

当事務所では許可の要件にを満たすかご依頼者からの聞き取りと農業委員会とのやりとりを通じて調査いたします。

農地法第3条の許可要件

農作業常時従事要件権利取得者または世帯員等が農作業に常時従事する
全部効率利用要件申請する農地を含めて、所有または借りている農地すべてを効率的に耕作すること
地域との調和要件申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(無農薬栽培をしている地域で農薬散布の計画など)
農業生産法人要件法人は農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人以外の法人等は解除条件付きで賃借可能)

第4条、第5条の許可要件

農地の立地による許可要件に加えて、以下の条件が必要

  • 他の法令の許認可の見込みや関係権利者の同意がある等転用が現実に可能であること
  • 転用による周辺の農地への被害を抑える処置が適切である
  • 他の農地の利用の効率に影響がない
  • 一時転用の場合に農地への原状回復ができること