法定相続人の順位について教えて下さい

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相続人の確定

遺産分割協議と遺産相続手続きを進めるために相続人の範囲を確定する必要があります。

相続人になるパターンと相続人にならないパターン、また、昭和22年以前の家督制度の相続について見ていきましょう。

相続人になる場合

遺産相続の相続人の確定をさせる必要があります。相続人は下記の要領で決まります。

順位詳細
常に相続人になる配偶者
第1順位
第2順位
第3順位兄弟姉妹
事例詳細
子が亡くなっていた場合子の子、つまり被相続人見て孫が相続人になります。(代襲相続人)
子の子(孫)が亡くなっていた場合そのまた、子が相続人になります。(再代襲)
兄弟姉妹が亡くなっていた場合兄弟姉妹の子が相続人になります。(代襲相続人)
※兄弟姉妹の場合は、再代襲はありません。
被相続人が亡くなった後、遺産分割協議をしない内に相続人が亡くなった場合亡くなった相続人の相続人が、最初の被相続人の相続人の地位を引き継ぎます。(数次相続)
離婚した配偶者の間に子がいる子は相続人になります。
相続人が胎児だった胎児も相続人になります。死産の場合は相続人になりません。
養子がいる養子も相続人になります。
▷養子になる前に子がいる。
⇨その子は代襲相続人になりません。
▷養子になった後に子ができた。
⇨その子は代襲相続人になれます。
非嫡出子認知された非嫡出子は相続人になります。
片親だけ同じ兄弟姉妹がいる、及び子も親もいない第3順位の相続人で片親だけ同じ兄弟姉妹は相続人になります。
被相続人が普通養子縁組で、子がいない被相続人が普通養子縁組の場合、第2順位の相続人は実親と養親の計4人になります。

相続人にならない場合

相続人にならないパターンの代表例は連れ子や内縁の妻などです。

事例詳細
配偶者の連れ子連れ子は相続人ではありません。
結婚届を出していない内縁の配偶者内縁の配偶者は相続人ではありません。

(1947年)昭和22年5月3日以前に亡くなっている方について(家督相続)

(1947年)昭和22年5月3日以前は現在と法律違います。

現代の相続制度ではなく家督相続制度でした。

家督相続では基本的に長男が財産を承継します。

戸籍編成の代表的なパターン

転籍自治体の管轄外に転籍する
管轄内ではそのまま
家督相続戸主の死亡
戸主の隠居 ※60歳以上(普通隠居) 怪我や病気(特別隠居)
退隠=隠居
去家戸主自身が、婚姻、養子縁組で他の戸籍へ移動すること(家督相続発生)
入夫婚姻女性戸主が男性と婚姻し夫を戸主に選ぶ(家督相続発生)
国籍喪失戸主が他国へ帰化する等(家督相続発生)
分家家族の一人が一家を新立すること
離婚後、復籍できない復籍先の戸籍が無くなっていたり、復籍を拒絶される場合
廃家分家を廃絶して本家の戸籍に一家で移動する
絶家跡取り不在で、戸籍に残された人が新しく家を新立する
廃絶家再興廃絶した家を縁故者が復活させること(家督相続は発生しない)
離籍家族を戸籍から追い出すこと
改製明治5年式(任申戸籍)※非公開、明治19年式、明治31年式、大正4年式、現民法

参考 ‐ 相続順位について

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