亡くなった家族名義の車があった場合、車の相続手続をする必要があります。
相続人の物として、処分、売却などをするには、まず警察署で車庫証明を取得し、次に運輸支局で相続手続を行います。
無事、相続手続を終えたら相続人の所有物として処分、売却をすることができます。
相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。
1.車庫証明の手続き
亡くなった家族の車の相続手続は、最初に車庫証明の取得からはじまりあす。
車庫証明とは、車の保管場所を証明する手続です。
申請から4日程度、遅くとも一週間程度で交付されます。連絡はありませんので終わったころに自分で取りにいくことになります。
車庫証明の申請先
車庫証明の申請先は最寄りの管轄の警察署です。
なお、平日の日中のみの受付となります。
月曜日~金曜日 午前9時00分~午後4時00分(午後0時から午後1時を除く)
祝日及び年末年始の閉庁日を除く
車庫証明の必要書類
相続手続に必要な、車庫証明の交付申請の必要書類は下記の通りです。
自動車保管場所証明申請書(2枚1組) 1組 |
保管場所標章交付申請書(2枚1組) 1組 |
(自分の土地・車庫)自認書または(他人の土地・車庫)保管場所使用承諾書 1通 又は 賃貸借契約書のコピー |
所在図・配置図 1通 |
(専門家に代行を依頼する場合)委任状 ※無くても申請はできますが記載の修正が必要になったときに委任状がなければ修正ができません。 |
運転免許証・住民票など、使用の本拠が証明できるもの |
車庫証明の手数料(栃木県)
車庫証明の交付手数料は下記の通りです。
自動車保管場所証明申請書 | 2,100円 |
保管場所標章交付申請書 | 520円 |
自動車の相続
亡くなった家族の車の相続では、車検証に記載された所有者が被相続人以外のローン会社やディーラーだったりすることがあります。ローンの支払いが残っている場合に多いです。その場合は、相続手続きではなく名義変更手続きになります。
それでは、自動車の相続手続きの流れと必要書類について見ていきましょう。
車検証の有無の確認
自動車の相続手続は、最初に車検証の有無を確認します。無い場合は、まず、運輸支局で車検証の再発行手続を行います。再発行が完了すると、相続手続を行えるようになります。
自動車の所有者の確認
ローンや残債がある場合、車検証の所有者が信販会社やディーラーの場合があります。その場合は、相続手続ではなく、名義変更手続となりますので、信販会社やディーラーに連絡しましょう。なお、ローンや残債は、名義変更後の使用者が残りを支払うことになります。
自動車の相続に必要な書類
自動車の相続に必要な、自動車名義変更手続に必要な書類は下記の通りです。これらの必要書類を運輸支局に提出し、名義を相続人に変更します。
申請書 | |
手数料納付書 | |
自動車車検証(車検切れは手続き不可) | |
戸籍謄本又は法定相続情報証明書(被相続人の死亡が確認できるもの及び相続人全員の関係がすべて確認できるもの) | |
相続する方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) | |
いずれか | 遺産分割協議書 |
遺言書(検認済) | |
遺産分割に関する調停調書 | |
遺産分割に関する審判書(確定証明書付) | |
判決謄本(確定証明書付) | |
相続する方が申請する場合 | 相続する方の実印 |
代理人が申請する場合 | 相続する方の実印を押した委任状 |
車庫証明書(交付から1ヶ月以内、使用の本居に変化が無い場合は不要) |
※相続人に未成年者がいる場合は特別代理人を家庭裁判所へ申し立てるか、共同相続とするのが一般的
自動車の相続の手続き窓口
自動車の相続手続は、車が普通自動車か軽自動車かで窓口が変わります。普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会事務所で相続手続を行います。
相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。