この記事は「被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得したい人」向けに、戸籍の取得する3つの方法と、それぞれのポイントについて解説しています。
この記事のポイント
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する方法は、広域交付制度、郵送で請求、窓口で請求の3つ
- 一番のおすすめは全国の戸籍を一度に取得できる広域交付制度
- 平日に窓口に行く時間がない人なら郵送で戸籍取得がおすすめ
- 電子化されていない戸籍を取得するなら窓口か郵送で戸籍を取得
遺産相続手続きのご相談は行政書士へお任せください。行政書士が中心となり、さまざまな専門家、各士業と協力し相続手続きを最後までサポートいたします。お問い合わせはお気軽にどうぞ!
広域交付制度
広域交付制度とは令和6年3月1日から開始された制度で、最寄りの市区町村窓口で全国の戸籍を取得できる制度です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得したいなら一番おすすめ!
広域交付制度のポイント
- 全国の戸籍を最寄りの市区町村窓口で一度に取得できる
- 家族(兄弟姉妹を除く)の戸籍を取得できる
- 代理人は取得できない
- 電子化されていない古い戸籍は取得できない
- 郵送では取得できない
全国の戸籍を最寄りの市区町村窓口で一度に取得できる
被相続人が戸籍の移動(転籍)をしている場合は戸籍は全国の市区町村に分散して保管されています。広域交付制度は最寄りの市区町村窓口で一度で全国の戸籍を取得することができる制度です。
家族(兄弟姉妹を除く)の戸籍を取得できる
広域交付制度では本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫の戸籍を取得可能です。
ただし、兄弟姉妹の戸籍は取得できません。
代理人は取得できない
無関係な第3者が代理人として代わりに広域交付制度を利用して戸籍を取得することはできません。
電子化されていない古い戸籍は取得できない
改製原戸籍などの手書きの古い戸籍は電子化されていないことがあります。それらの戸籍は取得することはできません。
郵送では取得できない
広域交付制度は窓口で取得する必要があります。
広域交付制度で被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する方法
最寄りの市区町村窓口に自分の本人確認書類を持っていくだけです。本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付きの物が必要です。
広域交付制度の利用の流れ
- 平日の受付時間(朝9時から夕方4時がほとんど)に最寄りの市区町村窓口に行く
- 窓口に広域交付制度を利用して被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得したいことを伝える
- 申し込み用紙に必要事項を記入
- 本人確認書類を見せる
- 手数料を支払う
- 戸籍が交付される
注意点は全国から被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する場合は時間がかかることがありますので朝から行くことをおすすめします。
郵送で戸籍を取得
郵送で被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することもできます。平日に市区町村窓口に行くことができない人におすすめです。
郵送で戸籍を取得するポイント
- 窓口に行く必要がない
- 代理人でも取得できる
- 電子化されていない戸籍も取得できる
- 切手代がかかる
- 本籍地の市区町村窓口に直接請求する必要がある
- 一箇所で集まらない場合は他の市区町村窓口に請求する必要がある
窓口に行く必要がない
封筒を使って郵送で戸籍の取得が完結するので窓口に行く必要がありません。平日に市区町村窓口に行く時間がない人におすすめです。
代理人でも取得できる
被相続人と利害関係人でも委任状を請求者から貰えば郵送で戸籍を取得することができます。専門家に被相続人の出生から死亡までの戸籍取得を依頼する場合はこの方法を使います。
電子化されていない戸籍も取得できる
改製原戸籍などの古い手書きの戸籍は電子化されていないことがあります。郵送の戸籍取得は電子化されていない戸籍を取得することができます。
切手代がかかる
郵送で取得するので切手代や封筒代が往復分必要です。
本籍地の市区町村窓口に直接請求する必要がある
郵送での戸籍の請求は戸籍が保管されている市区町村窓口に直接請求する必要があります。事前に戸籍がある本籍地を知っておく必要がある点に注意です。
一箇所で集まらない場合は他の市区町村窓口に請求する必要がある
郵送の戸籍の取得は、そこの市区町村に保管されている戸籍の取得ができます。被相続人が戸籍の移動(転籍)していた場合はそれぞれの市区町村窓口に請求する必要があります。
郵送で出生から死亡までの戸籍を取得する方法
封筒に申請書、本人確認書類のコピー、手数料、委任状、返信用封筒を入れて市区町村窓口に郵送します。
ポイント
- 申請書は市区町村のホームページからダウンロードできる
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写真付きのもの)のコピーを同封する
- 手数料は定額小為替を同封する。市区町村のホームページに手数料は記載されている
- 委任状は第3者に依頼する場合に必要
- 返信用封筒には切手を貼っておくことと自宅住所を記載しておくこと
窓口で戸籍を取得
広域交付制度や郵送で戸籍を取得する以外に、窓口で戸籍を取得する方法もあります。広域交付制度で取得できなかった電子化していない戸籍を取得したいときにおすすめです。
窓口で戸籍を取得するポイント
- 広域交付制度で取得できない電子化していない戸籍を取得できる
- 即日交付される
- 切手代が不要
- 他の市区町村に保管されている戸籍は取得できない
広域交付制度で取得できない電子化していない戸籍を取得できる
改製原戸籍などの古い手書きの戸籍は電子化されていないことがあります。窓口の戸籍取得は電子化されていない戸籍を取得することができます。
即日交付される
郵送は返信まで一週間程度かかりますが、窓口なら即日交付されます。
切手代が不要
郵送で必要な切手代や封筒代が不要です。
他の市区町村に保管されている戸籍は取得できない
郵送で戸籍する場合と同じですが、市区町村窓口での戸籍の取得は、そこの市区町村に保管されている戸籍の取得ができます。被相続人が戸籍の移動(転籍)していた場合はそれぞれの市区町村窓口に請求する必要があります。
市区町村窓口で出生から死亡までの戸籍を取得する方法
市区町村窓口に被相続人の出生から死亡までの戸籍がほしいことを伝えれば必要な書類などを教えてもらえます。
ポイント
- 市区町村窓口に被相続人の出生から死亡までの戸籍がほしいことを伝える
- 申請書に必要事項を記入
- 窓口に提出
- 本人確認書類を見せる
- 手数料を支払う
本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものが必要です。手数料は5000円程度もって行けば足りないことはありません。
まとめ
まとめです。ポイントは以下の通りです。
- 平日に最寄りの市区町村窓口に行ける人⇨広域交付制度がおすすめ
- 平時に最寄りの市区町村窓口に行けない人⇨郵送で戸籍の請求がおすすめ
- 電子化されていない戸籍が必要な人⇨郵送か窓口で戸籍の請求がおすすめ
- 電子化されていない戸籍をすぐに欲しい人⇨窓口で戸籍の請求がおすすめ
平日に窓口に行けない、手続きに不安がある人は行政書士へ依頼することもできる
行政書士に依頼すれば被相続人の出生から死亡までの戸籍取得だけでなく、相続人の戸籍の取得、法定相続人の調査、遺産分割協議書の作成までお任せすることができます。
行政書士に依頼するポイント
- 被相続人と相続人の遺産相続に必要な戸籍の取得をお任せできる
- 銀行預金などの遺産相続に必要な書類の収集と解約、名義変更を依頼できる
- 遺産分割協議書の作成を依頼できる
被相続人と相続人の遺産相続に必要な戸籍の取得をお任せできる
行政書士は戸籍の収集と相続人の調査のプロです。被相続人と相続人の遺産相続に必要な戸籍の取得をお任せすることができます。
銀行預金などの遺産相続に必要な書類の収集と解約、名義変更を依頼できる
遺産の解約や名義変更に必要な書類を行政書士は収集することができます。例えば銀行預金、株、自動車の解約や名義変更などです。
遺産分割協議書の作成を依頼できる
遺産の名義変更には遺産分割協議書を添付する必要があります。遺産分割協議書は遺産の配分の話し合いを法的な文書にしたものです。
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