単純承認・相続放棄・限定承認について教えて下さい

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単純承認・相続放棄・限定承認

相続があったことを知った時から、3ヶ月以内に単純承認、相続放棄、限定承認を決定する必要があります。

第915条【相続の承認又は放棄をすべき期間】
① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
② 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

単純承認

相続人が被相続人の不動産等のプラスの財産と借金等のマイナスの財産等の一切を受け継ぎます。

第921条【法定単純承認】
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

相続放棄

相続人が被相続人の権利義務の一切を引き継ぎません

家庭裁判所 – 相続の放棄の申述について

第938条【相続の放棄の方式】
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

限定承認

相続人が相続で得た財産を限度として被相続人の債務の負担を受け継ぎます。

家庭裁判所 – 相続の限定承認の申述について

第922条【限定承認】
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

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