遺言書の検認手続きとは

相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。

遺言書の検認手続き

自筆証書遺言保管制度や公正証書遺言検索システム以外の自宅等から見つかった遺言書は家庭裁判所へ検認手続きを申し立てる必要があります。

注意点として、検認手続きの前に開けたりすると罰則がありますので絶対に開封はしないでください。

家庭裁判所 – 遺言書の検認

家庭裁判所の検認手続きを行わず、開封等を行った場合の罰則については下記の通りです。

罰則規定
第1004条【遺言書の検認】
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
第1005条【過料】
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

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