不動産の固定資産課税明細書とは

相続手続にお困りの方、栃木県那須烏山市の行政書士横尾政紀事務所は相続手続のサポートを専門にする事務所です。代行のお見積り、将来の相続のご相談などお気軽にお問い合わせください。

固定資産課税明細書

不動産の名義変更の添付書類として使用することがあります。

毎年送られてきますが、再発行はされませんので大切に保管しておきましょう。

注意点は非課税の不動産は記載されていませんので、非課税の不動産に関しては固定資産評価証明書を準備しましょう。

入手先毎年送られてくる固定資産納税通知書と同時期に送られてきます。

※再発行はされません。

※6月ごろ送付されますが。4・5月に相続登記を行う場合は新年度の価格は確認できませんので相続登記の添付書類としては使えません。

※非課税の不動産は記載されません。

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